相続又は贈与等に係る生命(損害)保険契約等に基づく年金の税務上の取り扱いが変更されました。
相続や贈与などにより取得した生命保険契約や損害保険契約などに係る年金(個人年金)の所得税の取り扱いを改めることとしました。 この取り扱いの変更により、所得税の還付を受けることができる場合があります。 詳しくは、下記まで問い合わせください。(問合せ先) 筑紫税務署 電話番号: 092-923-1400 上記に関する、国税庁のホームページ http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm