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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の固定資産税・都市計画税から住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
更新日: 2010年6月2日

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

地方税法の改正により、現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修工事を行うと、次年度の固定資産税額の一部が減額される制度が制定されました。 (※都市計画税の減額はありません。)
改修工事が完了して3ヶ月以内に税務課固定資産税担当まで申告してください。

対象となる住宅 平成20年1月1日以前に筑紫野市内に建築された住宅。
なお、賃貸住宅は対象外となります。
改修工事期間 平成20年4月1日から平成25年3月31日まで
改修工事の内容 次の(1)から(4)までの改修工事のうち、(1)を含む改修工事を行ったうえで、その改修工事に係る費用が30万円以上であること。
必須 (1)窓の改修工事
     (二重サッシ化、複層ガラス化など)
    (2)床の断熱改修工事
    (3)天井の断熱改修工事
    (4)壁の断熱改修工事
※改修工事の内容が現行の省エネ基準に適合することが必要です。
減額の内容 改修工事完了時の翌年度分に限り、当該家屋の固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
(一戸あたり120平方メートルまでを限度)

※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。

減額を受ける手続き

改修工事が完了した日から3か月以内に、以下の必要な書類を添付して申告してください。

申請に必要な書類 ・固定資産税減額申告書(省エネ改修)
 (税務課固定資産税担当窓口にも用意しています。)
・現行の省エネ基準に適合していることの確認ができる書類
 (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関)
・省エネ改修に要した費用の確認ができる書類
 (領収書の写し等)

※工事内容等の確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。

固定資産税減額申告書(省エネ改修)のダウンロードpdf

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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