地方税法の改正により、現在居住している住宅に省エネ基準に適合する改修工事を行うと、次年度の固定資産税額の一部が減額される制度が制定されました。 (※都市計画税の減額はありません。)改修工事が完了して3ヶ月以内に税務課固定資産税担当まで申告してください。
※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
改修工事が完了した日から3か月以内に、以下の必要な書類を添付して申告してください。
※工事内容等の確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
固定資産税減額申告書(省エネ改修)のダウンロード