償却資産について
償却資産の概要
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の所得計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
地方税法の規定により、償却資産を所有する方は、毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村長に申告しなければなりません。
実際に申告するにあたっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書別表16(2)等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等を基に行っていください。
償却資産の具体例
下記の表に示されている資産はごく一部ですので、表に示されていない資産については、これらを参考に判断してください。
| 資産の種類 |
課税の対象となるもの |
| 1構築物 |
門・井戸・広告塔・煙突(独立のもの)・路面舗装・焼却炉・屋外配管・庭園・緑化施設・側溝・フェンスその他土地に定着する土木設備・工作物で家屋以外のものなど |
| 2機械及び装置 |
施 盤・スライス盤・ボール盤等工作機械・ブルドーザー・クレーン・パワーショベル等土木建設機械・印刷機械・溶接機等の製造加 工機械・クリーニング゙設備・コンベアー・変電設備・簡易間仕切り・ガソリンスタンド設備・機械式駐車場設備・ウインチ等産 業機械・ホイストなど |
| 3船舶 |
モーターボート・漁船・客船など |
| 4航空機 |
飛行機・ヘリコプター・グライダーなど |
| 5車両及び運搬具 |
大型特殊自動車(「0、00から09、000から009」「9、90から99、900から999」の車両)・フォークリフト等の構内運搬車両 ※自動車税や軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。 |
| 6工具器具及び備品 |
机・椅 子・ロッカー・キャビネット・応接セット・陳列ケース・冷蔵庫・電子レンジ・ガス給沸器その他のガス機器・厨房用 品・室内装飾品・じゅうたん・カーテン・電話交換機・テレビその他の音響機器・放送機器・レジスター・複写機・時 計・カメラ・光学機器・看板・ネオンサイン・ボンベ・レントゲン・消毒殺菌用機器・調剤機器等の医療機器・歯科診療 用ユニット・理容美容機器・パチンコ台・ゲーム機・遊戯器具・自動販売機・測定工具・検定工具・ルームエアコン等の冷 暖房機器・取付工具・切削工具等各種工具など |
業種別に例示
| 業種 |
課税対象となる主な償却資産 |
| 共通 |
パソコン・コピー機・ルームエアコン・応接キッド・キャビネット・レジスター・内装・内部造作等・看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサインなど)・自動販売機・舗装路面・ブラインド・カーテン・LAN設備など |
| 製造業 |
金属製品製造設備・食料品製造設備・旋盤・ボール盤・梱包機など |
| 印刷業 |
各種製版機・印刷機・断裁機など |
| 建設業 |
ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く。)・大型特殊自動車発電機など |
| 娯楽業 |
パチンコ器・パチンコ器取付台(島工事)・ゲーム機・両替機・カラオケ機器・ボーリング場用設備・ゴルフ練習場設備など |
| 料理飲食店業 |
テーブル・椅子・厨房用具・冷凍冷蔵庫・カラオケ機器など |
| 小売業 |
陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む。)・日よけなど |
| 理容・美容業 |
理容・美容椅子・洗面設備・消毒殺菌機・サインポールなど |
| 医業 |
医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)など |
| クリーニング業 |
洗濯機・脱水機・乾燥機・プレス機・ボイラー・ビニール包装設備など |
| 不動産貸付業 |
受・変電設備・発電機設備・蓄電池設備・中央監視設備・門・塀・緑化施設等の外構工事・駐車場等の舗装及び機械設備など |
| 駐車場業 |
受・変電設備・発電機設備・蓄電池設備・機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)・駐車料金自動計算装置・舗装路面など |
| ガソリンスタンド |
洗車機・ガソリン計量器・独立キャノピー・防壁・地下タンクなど |
※償却資産の対象から除かれるもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
- 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
- 繰延資産
- 骨董品など時の経過により価値の減少しない資産
- 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
- 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
※次に掲げる資産も申告対象となります。
- 福利厚生の用に供するもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日
(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの - 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に
- 供することができる状態にあるもの
- 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体と独立して取り扱います。)
- 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
(該当する資産は構築物として申告してください。) - 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの
- 租税特別措置法の規定を適用して即時償却等をした資産
(例)中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産
償却資産の課税のしくみ
法人や個人事業者で償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告しなければなりません。
後日、市役所税務課から納税通知書を送付いたしますので、これにより固定資産税(償却資産)を納めていただきます。

(1)申告書の提出
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに申告していだだきます。
(2)価格等の決定及び課税台帳への登録
償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、3月31日までに償却資産課税台帳に登録されます。
(3)課税台帳に登録した旨の公示
価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を市長が公示します。
(4)納税通知書の交付
下の算式により税額を算出し、納税通知書を交付します。
税額=課税標準額×税率(100分の1.4)
なお、評価計算の結果、課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。
(5)課税台帳の閲覧
償却資産課税台帳に登録された価格等は、市役所において所有者、納税管理人など固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。
閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。
(6)不服の申し立て
税金の賦課について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内に文書により市長に対して異議申し立てができます。
(7)納期
4回の納期(4月、7月、9月、12月)に分けて納めていただくことができます。
償却資産の税額等の算出方法
償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
ア 前年中に取得したもの
取得価額×前年中取得のものの減価残存率(2分の1−r)=評価額
イ前年前に取得したもの
前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率(1−r)=評価額
r:耐用年数に応ずる減価率
以後、毎年この方法により計算し、評価額が5パーセントまで減価します。評価額が取得価額の5パーセント未満になる場合は、5パーセントでとどめます。
1月1日に取得した場合は、その前年の12月を取得年月としてください。
減価残存率は表を参考にしてください。
減価残存率表へ(PDFファイル)
(計算例)
取得価額450,000円、取得時期平成19年2月、耐用年数5年のテレビの場合
※耐用年数5年前年中取得の減価残存率:0.815
※耐用年数5年前年前取得の減価残存率:0.631
平成20年度=450,000円×0.815=366,750円
平成21年度=366,750円×0.631=231,419円
平成22年度=231,419円×0.631=146,025円
平成23年度=146,025円×0.631=92,141円
平成24年度=92,141円×0.631=58,140円
平成25年度=58,140円×0.631=36,686円
平成26年度=36,686円×0.631=23,148円
平成27年度=23,148円×0.631=14,606円<22,500円
*平成27年度で算出額が取得価額の5パーセント(22,500円)を下回りますので、
以降22,500円で評価します。
課税標準の特例が適用される償却資産
地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2及び第15条の3に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。これは、重要基礎産業の発達促進、企業設備の近代化、原価引下げ等により国際競争力を高める等の見地から、当該企業において使用されている資産について、税負担の軽減を図るために設けられています。
新たに適用される資産を所有された方は、種類別明細書の摘要欄に記載して申告してください。
償却資産の評価に関する留意事項(平成21年度以降)
平成20年税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化及び法定耐用年数の見直しを行うこととされ、平成20年4月30日に『減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令』(以下「改正耐用年数省令」という。)が交付されました。
固定資産税における償却資産の評価についても、改正耐用年数省令に定める耐用年数が用いられることとされています。
1 耐用年数省令について
機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分から55区分)が行われ、これに併せて法定耐用年数も見直されました。
別添1機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(エクセルファイル)
2 償却資産における耐用年数
固定資産税における評価基準は、総務大臣が定める固定資産評価基準によるものとされています(地方税法第388条)。
償却資産の耐用年数は、固定資産評価基準に『減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)』の別表に掲げる耐用年数によるものと規定されています。
平成21年度以後の償却資産の申告においては、改正耐用年数省令の別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。
別添2固定資産評価基準改正新旧対照表(PDFファイル)
3 改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価について
改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価は、法人・個人事業者の決算期等に関わりなく、平成21年度分の固定資産税から行うこととなります。既存資産も含みます。
したがって、平成19年以前に取得した資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって、また、平成20年中に取得した資産の平成21年度の評価額は、取得価格に改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率を乗じることによって、それぞれ算出することとなります。取得当初に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。
4 申告時の記載方法
(1)種類別明細書の耐用年数欄
改正後の耐用年数を記載してください(既存の資産については、赤色で訂正してください)。
(2)種類別明細書の摘要欄
「改正」と記載してください(前回の申告で誤って記載したため、耐用年数を訂正したものと区別するためです)。
償却資産の調査について
地方税法に基づき市役所の担当者が必要な帳簿書類や物件に係る実地調査を行う場合があります。その節はご協力をお願いいたします。
また、調査に伴って追加申告をお願いすることがありますが、その場合の課税は遡及することもありますので、あらかじめご承知ください。
償却資産の申告について(様式など)
申告に必要な書類は、次のとおりです。
・申告書(償却資産課税台帳)
・種類別明細書
※こちらに掲載した様式を使用される方で控えが必要な場合は、以下の書類を同封してください。
・申告書2部(提出用・控用)
・返信用封筒(切手を貼り付けたもの)
申告書のダウンロード
申告書(償却資産課税台帳)(PDFファイル)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル)
種類別明細書(減少資産)(PDFファイル)