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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)について
更新日: 2010年5月19日

公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)について

65歳以上の公的年金等受給者のうち住民税が課税されている方の多くが、平成21年の10月支給分の年金から住民税が特別徴収(天引き)されることになりました。年金特別徴収のしくみは以下のようになります。 

特別徴収(天引き)される人

以下の1から6のすべてに当てはまると、住民税のうち公的年金等の所得に係る税額が、年金から特別徴収(天引き)されます。

  1. 前年中の公的年金等所得に係る住民税が課税されている。
  2. 4月1日現在で65歳以上。
  3. 年額18万円以上の老齢年金が支給されている。
  4. 同じ年金から介護保険料も特別徴収されている。
  5. 同じ年金から所得税(源泉徴収税)、介護保険料等を差し引いても住民税を上回る残額がある。
  6. 1月1日以降に引続き筑紫野市内に居住している。

特別徴収(天引き)する年金支払者(特別徴収義務者)

以下の年金支払者のいずれかが特別徴収義務者になります。

  1. 厚生労働大臣(旧社会保険庁) 
  2. 地方公務員共済組合 
  3. 国家公務員共済組合連合会 
  4. 日本私立学校振興・共済事業団
  5. 農林魚業団体職員共済組合

年金特別徴収(天引き)される税額

はじめて年金特別徴収が始まった年度と、年金特別徴収が継続して2年度目以降では支給月ごとに徴収される税額が以下のようになります。

(1)はじめて年金特別徴収が始まった年度

※ 前年中の公的年金等所得に係る税額を55,000円とします。(均等割額が4,500円、所得割額が50,500円とします。)

普通徴収特別徴収
第1期第2期本徴収仮徴収
10月12月2月4月6月8月
14,500円13,000円9,300円9,100円9,100円9,100円9,100円9,100円
年税の
4分の1
年税の
4分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
税額27,500税額27,500税額27,300
今年度分の税額55,000円翌年度分の一部を先取り

(2)年金特別徴収を継続して2年度目以降

※ 前年中の公的年金等所得に係る税額を55,000円とします。(均等割額が4,500円、所得割額が50,500円とします。)

特別徴収
仮徴収本徴収仮徴収
4月6月8月10月12月2月4月6月8月
9,100円9,100円9,100円9,300円9,200円9,200円9,200円9,200円9,200円
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
仮徴収された税額27,300円本徴収する税額27,700円税額27,600円
今年度分の税額55,000円(仮徴収税額+本徴収税額)翌年度分の一部を先取り

上記(1)(2)のように、いずれも4月以降の支給月で仮徴収が行われます。この仮徴収は、翌年度分の税額の一部を先取りするものです。翌年度税額が決定したら、仮徴収した税額(先取り分)を差し引いた税額を年金特別徴収(天引き)や普通徴収(納付書払い・口座振替)で納付することになります。

年金特別徴収(天引き)が中止になった場合

死亡や転出、税額変更等で年金特別徴収(天引き)が中止になると残った税額を普通徴収(納付書払い・口座振替)で納付することになります。

10月中旬に転出、税額変更等で年金特別徴収(天引き)が中止になったと仮定

※ 前年中の公的年金等所得に係る税額を55,000円とします。(均等割額が4,500円、所得割額が50,500円とします。)
   もともと下表の予定だったものが、


普通徴収特別徴収
第1期第2期本徴収仮徴収
10月12月2月4月6月8月
14,500円13,000円9,300円9,100円9,100円9,100円9,100円9,100円
年税の
4分の1
年税の
4分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
税額27,500税額27,500税額27,300
今年度分の税額55,000円翌年度分の一部を先取り


↓↓↓

下表のようにかわります。

普通徴収特別徴収普通徴収特別徴収
第1期第2期本徴収第3期第4期仮徴収
10月4月6月8月
14,500円13,000円9,300円9,200円9,000円0円0円0円
年税の
4分の1
年税の
4分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
年税の
6分の1
税額27,500税額27,500仮徴収は中止
今年度分の税額55,000円

12月、2月の年金特別徴収(天引き)が出来なくなるため、普通徴収(納付書払い・口座振替)での納付に切り替わると同時に仮徴収も中止されます。なお、納税義務者が死亡し年金特別徴収(天引き)を中止すべきことになったにもかかわらず、実際に中止が間に合わなかった場合は天引きされた税額は原則として相続人または年金支払者へ還付することになります。

よくあるお問い合わせ

(1)住民税が給与特別徴収(天引き)になっているのに、納付書が届いた。

給与所得の他に公的年金等所得がある場合、平成21年度は年齢を問わず公的年金等に係る税額を給与から特別徴収(天引き)できませんでした。この度、制度の見直しにより、平成22年度以降は65歳未満の人で給与から住民税を特別徴収(天引き)されている人は、公的年金等に係る税額を給与からまとめて特別徴収(天引き)できるようになりました。なお、65歳以上の人は原則、公的年金等に係る税額を年金特別徴収(天引き)で納付することになりますが、何らかの理由で年金特別徴収(天引き)できなかった場合のほか、年齢を問わず給与所得・公的年金等所得以外に所得がありその所得に係る税額を自分で納付することを希望された場合は、納付書が届きます。


(2)住民税が年金特別徴収(天引き)になっているのに、6月に納付書も届いた。

年金特別徴収(天引き)対象者も、はじめて年金特別徴収(天引き)になる年度は、年税額の半分を普通徴収(納付書払い・口座振替)で納付することになります。また、年金特別徴収(天引き)が途中で中止になった場合は、翌年度も年税の半分が普通徴収(納付書払い・口座振替)になります。

(3)住民税が年金特別徴収(天引き)になっているのに、途中で納付書が届いた。

年金特別徴収(天引き)になっている人で所得額や控除額の変更で税額が変わった場合は、年金特別徴収(天引き)が中止になることがあります。そのため、天引き出来なくなった税額を普通徴収(納付書払い・口座振替)で納付することになります。


(4)死亡した家族の分の納付書が届いた。

住民税は賦課期日(1月1日現在)に居住していた人に年税額が課税されますので、相続人が残った税額を全て納付する必要があります。

(5)仮徴収とはなにか。

年金特別徴収(天引き)制度では、納税者の利便性を高めるため、2年目以降はなるべく普通徴収(納付書払い・口座振替)によらずに済むよう制度設計されています。そこで、翌年度の税額は確定していませんが、4月・6月・8月支給の年金で前年度税額の実績に基づき税額の一部をあらかじめ先取りして、年税決定後に先取り分を差し引いた税額を10月・12月・2月支給の年金から差し引くことになります。また、先取りした税額が年税額よりも多い場合は、上回った税額が還付されます。

(6)後期高齢者医療保険料のように口座振替に変更できないか。

年金特別徴収(天引き)の制度上、納税義務者の意思で年金特別徴収(天引き)か普通徴収(納付書払い・口座振替)かを選択することは現状では出来ません。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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