従来、上場株式等の譲渡損失があっても配当所得は総合課税のため双方の損失と利益を損益通算(相殺)することが出来ませんでしたが、平成21年1月1日以降の取引分について、上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等(公募株式投資信託の収益分配金を含みます)との損益通算(相殺)ができるようになりました。通算するためには、申告分離課税を選択して確定申告する必要があります。また、平成22年1月1日以降は、上場株式等の配当を「源泉徴収ありの特定口座」へ受け入れることで同じ口座内で生じた譲渡損失と相殺できるようになりました。
本来、上場株式等の配当はその支払時に源泉徴収(所得税7%・住民税3%)されているので申告する必要はありません。ただし、申告が不要な人も、上場株式等の譲渡損失がある場合は上場株式等の配当を申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算(相殺)することが出来ます。ただし、この場合は、配当控除の適用はありません。