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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から寄附金税額控除の拡充について
更新日: 2012年2月1日

寄附金税額控除の拡充について

所得税の寄附金控除の対象になっている寄附金のうち、都道府県または市区町村への寄附金(「ふるさと納税」)等の他に、福岡県及び筑紫野市が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが、新たに住民税での税額控除の対象になりました。 


従来から住民税の控除対象になっている寄附金

寄附金等の種類内容
都道府県、市町村または特別区への寄附金いわゆる「ふるさと納税」に該当するものです。
ただし、寄附行為を行った者が、その寄附によって設けられた設備を専属的に利用すること等の利益が認められるものは除きます。
福岡県共同募金会への寄附金ただし、総務大臣の承認を受けたもの。
日本赤十字社福岡県支部への寄附金ただし、総務大臣の承認を受けたもの。

平成21年1月1日以降に支出されたもののうち、住民税の控除対象になった寄附金

(1)指定寄附金

財務大臣の指定があり、福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。

対象になる法人または団体等(学校の入学に関して行う寄附金等は除く)
国立大学法人九州大学、九州工業大学、福岡教育大学
公立大学法人福岡県立大学、福岡女子大学、九州歯科大学、北九州市立大学

(2)特定公益法人への寄附金

教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等に寄与する法人で、福岡県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。

独立行政法人現在、福岡県内に主たる事務所を有するものはありません。
地方独立行政法人現在、福岡県内に主たる事務所を有するものはありません。
自動車安全運転センター
日本司法支援センター
日本私立学校振興・共済事業団
日本赤十字社
現在、福岡県内に主たる事務所を有するものはありません。
公益社団法人及び公益財団法人福岡県内に主たる事務所を有するもの。
私立学校法第3条または同法64条第4項に規定する学校法人等学校及び専修学校もしくは各種学校の設置を目的とするもので、福岡県内に主たる事務所を有するもの。
社会福祉法人福岡県内に主たる事務所を有するもの。
更正保護法人恵辰会(糟屋郡須惠町)、筑豊宏済会(飯塚市)、福岡梅香会(福岡市中央区)、福岡弥生寮(福岡市早良区)、福正会(福岡市早良区)、湧金寮(北九州市小倉北区)、福岡県更正保護協会(福岡市中央区)、九州地方更正保護協会(福岡市中央区)

(3)特定非営利活動法人(認定NPO法人)への寄附金

その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは除く。

認定NPO法人福岡県内に事務所を有する認定特定非営利活動法人に対するもの。(控除対象寄附金は福岡県と同様)

(4)認定特定公益信託の信託財産とするための支出

(5)上記に掲げるもののほか、住民の福祉の増進に寄与するものとして市長が認めるもの。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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