所得税の寄附金控除の対象になっている寄附金のうち、都道府県または市区町村への寄附金(「ふるさと納税」)等の他に、福岡県及び筑紫野市が住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めたものが、新たに住民税での税額控除の対象になりました。
財務大臣の指定があり、福岡県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金に限る。
教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献等に寄与する法人で、福岡県内に主たる事務所を有する法人に対する寄附金に限る。
その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは除く。