平成21年度税制改正において、住宅ローンを組み住宅の取得や増改築をした人で、所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を適用してもなお引ききれない控除額がある場合における住民税での控除額が下表のとおりとなりました。