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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から住宅借入金等特別税額控除の拡充について
更新日: 2010年4月21日

住宅借入金等特別税額控除の拡充について

平成21年度税制改正において、住宅ローンを組み住宅の取得や増改築をした人で、所得税で住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)を適用してもなお引ききれない控除額がある場合における住民税での控除額が下表のとおりとなりました。

1.入居・増改築時期が平成11年から平成18年

住宅ローンの理由申告書の提出・住民税での税額控除
・新築
・新築住宅、既存住宅の取得
・既存住宅の増改築
平成20年度
平成21年度
  • 控除の対象 
  • 「住宅借入金等特別税額控除」申告書の提出が必要 
  • 控除額は、申告書で求めた金額
平成22年度
以降
  • 控除の対象
  • 「住宅借入金等特別税額控除」申告書の提出が原則不要(※)
  • 控除額は次の1、2のいずれか小さい金額
 
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5パーセント (97,500円が上限)
  • ※ 総所得以外に山林所得や退職所得がある場合は、「住宅借入金等特別税額控除」申告書を提出することで、97,500円以上の控除額を適用できる場合があります。

2.入居・増改築時期が平成19年から平成20年

住宅ローンの理由申告書の提出・住民税での税額控除
・新築
・新築住宅、既存住宅の取得
・既存住宅の増改築
平成20年度
平成21年度
  • 控除の対象外
平成22年度
以降
  • 控除の対象外

3.入居・増改築時期が平成21年から平成25年

住宅ローンの理由申告書の提出・住民税での税額控除
・新築
・新築住宅、既存住宅の取得
・既存住宅の増改築
平成22年度
以降
  • 控除の対象
  • 「住宅借入金等特別税額控除」申告書の提出が不要
  • 控除額は次の1、2のいずれか小さい金額
 
  1. 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 所得税の課税総所得金額等の5パーセント (97,500円が上限)


  1. 従来、住民税で住宅借入金等特別税額控除を適用する人は、市役所へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要がありましたが、法改正により原則申告が不要になりました。 
  2.  「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する場合は、申告期限が3月15日になります。 
  3. 平成22年度以降は原則申告不要ですが、「給与支払報告書」、「確定申告書」の所定の箇所に「入居開始年月日」、「住宅借入金等特別控除可能額」等の記載が必要です。

「住宅借入金等特別税額控除」申告書様式(平成18年までの入居者のみお使いいただけます。)

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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