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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から住民税の申告
更新日: 2012年2月1日

住民税(市・県民税)の申告

 1月1日現在で筑紫野市に居住している人は、毎年3月15日までに市役所へ住民税(市・県民税)の申告書を提出しなければなりません。

住民税(市・県民税)の申告をしなくてよい人

  前年中に課税対象の収入があった人で、次の項目に該当する人 
  • 所得税の確定申告をすでに終えた人、これからする予定の人 
    ※ 確定申告書を税務署に提出することで住民税(市・県民税)の申告書を提出したこととみなすため
  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されており、年末調整で申請した控除以外の控除(医療費控除など)がない人 
  • 前年中の所得が公的年金のみで、公的年金の支払者(日本年金機構など)から市役所へ公的年金等支払報告書が提出されており、「扶養控除等申告書」で申告した扶養控除等以外の控除(医療費控除など)がない人
    ※ ただし、次に該当する人は申告をしたほうがよい場合があります。   
     (ア)65歳未満で年金収入が101万5千円を超える人   
     (イ)65歳以上で年金収入が151万5千円を超える人 

住民税(市・県民税)の申告をしなければいけない人

  前年中に課税対象の収入はなかったが、次に該当する人

  • 国民健康保険に加入している人
    ※ 課税対象の収入がない場合も必ず申告をしてください。国民健康保険税の軽減を受けられることがあります。
  • 保育所への入所申し込みをする人
    ※ 保育料の算定に必要なため
  • 国民年金保険料の免除や猶予を申請する人
  • 所得証明書・課税証明・非課税証明書等を申請する人

平成24年度(平成23年分)住民税申告書の受付期間・会場

申告会場に持参するもの

  • 申告者本人の認印または身分証明書 
  • 給与の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、個人年金・保険の満期金等の支払明細書、報酬・謝金の支払明細書など 
  • 遺族年金や障害年金がある人は、その支払通知書 
  • 国民健康保険税(料)・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付証明書、国民年金掛金の領収書など 
  • 生命保険料・地震保険料の控除証明書 
  • 医療費の領収書(医療費はあらかじめ病院・調剤薬局ごとに支払金額を集計してください。) 
  • 障害者控除を受ける場合は障害者手帳・療育手帳など 
  • 勤労学生控除を受ける場合は学生証

    その他、収入や控除を証明するための書類

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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