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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から税額の納付(特別徴収と普通徴収)
更新日: 2010年2月15日

税額の納付

住民税を納付する方法として、給与や公的年金から住民税額が天引きされる特別徴収と納付書や口座振替で納付する普通徴収の2種類の納付方法があります。

特別徴収

1.給与からの特別徴収

給与所得者で月々の給与支払がある人は、給与支払者(勤務先)が住民税を納税義務者(従業員)の給与から天引きし、納税義務者(従業員)に代わって市役所へ納付します。

給与からの特別徴収のしくみ

  • 退職等で給与から税額を天引き出来なくなった場合は、普通徴収へ切り替わります。
  • 給与所得以外の所得(不動産・配当・株式譲渡所得等)に係る税額を普通徴収で納付することが出来ます。ただし、確定申告書第二表での届出が必要です。

2.公的年金からの特別徴収

 65歳以上の年金所得者で、前年中の公的年金等所得に係る税額がある場合は、公的年金等 の支払者(社会保険庁等※)がその税額を納税義務者(年金受給者)の年金から天引きし、納税義務者(年金受給者)に代わって市役所へ納付します。

年金支給月ごとの徴収税額

  • 年金からの特別徴収を開始後、税額変更等により普通徴収に切り替わった人は、翌年度、再度上記1年目の徴収方法に戻ります。
  • 公的年金等所得以外の所得(給与・不動産等)に係る税額は、年金から特別徴収できません。
 さらに詳しくは、公的年金等からの住民税特別徴収(天引き)についてをご覧ください。

普通徴収

普通徴収とは、市役所から送付された納税通知書に基づき、納期ごとに納付書または口座振替で住民税を納付することをいいます。

普通徴収 納期ごとの納付税額

  • 年税額が均等割額(4,500円)のみ及び均等割額以下の納税義務者は、第1期で年税額全てを納付しなければいけません。
  • 筑紫野市では、納期前納付の奨励金はありません。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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