住民税を納付する方法として、給与や公的年金から住民税額が天引きされる特別徴収と納付書や口座振替で納付する普通徴収の2種類の納付方法があります。
給与所得者で月々の給与支払がある人は、給与支払者(勤務先)が住民税を納税義務者(従業員)の給与から天引きし、納税義務者(従業員)に代わって市役所へ納付します。
65歳以上の年金所得者で、前年中の公的年金等所得に係る税額がある場合は、公的年金等 の支払者(社会保険庁等※)がその税額を納税義務者(年金受給者)の年金から天引きし、納税義務者(年金受給者)に代わって市役所へ納付します。
普通徴収とは、市役所から送付された納税通知書に基づき、納期ごとに納付書または口座振替で住民税を納付することをいいます。