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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から税額の計算
更新日: 2012年2月1日

税額の計算(所得割額と均等割額)

住民税は所得割額と均等割額で成り立っています。所得割額は、課税所得金額に税率を掛けた後の金額から各種税額控除を差し引いたものです。均等割額は一律4,500円です。

税額計算の過程
1所得の合計額(A)・総合課税所得の合計額
・分離課税所得は所得ごとの金額
・山林所得、退職所得を求めます。
2所得控除の合計額(B)住民税と所得税は一部の項目を除き、控除額が異なります。
3課税所得金額(C)=A)-(B)
1,000円未満は切り捨て
・課税総所得金額-所得控除の合計額
引ききれない額があるときは、その額を分離課税所得、山林所得、退職所得の順に差し引きます。
4税額控除前所得割額(D)(C)×市民税の税率(C)×県民税の税率
5税額控除(E)・調整控除
・住宅借入金等特別税額控除
・配当控除
・寄付金税額控除
・配当割・株式等譲渡所得割 など
6税額控除後所得割額(F=D)-(E
100円未満は切り捨て
市民税所得割額県民税所得割額
7均等割額(G)3,000円1,500円
8年税額=(F)+(G)所得割額+均等割額(4,500円)


住民税の計算例(給与所得者Aさんの例)

【給与所得者Aさん50歳の設例内容】
収入・・・・・・・前年中の給与収入が700万円
扶養親族・・・45歳の配偶者、19歳と17歳と14歳の子ども3人(いずれも無収入)
その他・・・・・給与から差し引かれた社会保険料60万円、支払った生命保険料15万円、支払った地震保険料5万円

Aさんの税額計算
1所得の合計額(A)給与収入700万円は給与所得に換算すると510万円
2所得控除の合計額(B)住民税での所得控除は、
・社会保険料控除が60万円
・生命保険料控除が3万5千円
・地震保険料控除が2万5千円
・配偶者控除が33万円
・特定扶養控除(19歳)が45万円
・一般扶養控除(17歳)が33万円
・基礎控除が33万円 の合計210万円
3課税所得金額(C=A)-(B
1,000円未満は切り捨て
510万円-210万円=300万円
4税額控除前所得割額(D)市民税県民税
3,000,000×6%=180,000円3,000,000×4%=120,000円
5税額控除(E)Aさんの所得税と住民税の人的控除の差額は
・配偶者控除で5万円
・特定扶養控除で18万円
・一般扶養控除で5万円
・基礎控除で5万円 の合計33万円
 また、課税所得金額は300万円>200万円
 よって、調整控除は2,500円
市民税県民税
2,500×0.6=1,500円2,500円×0.4=1,000円
6税額控除後所得割額(F=D)-(E
100円未満は切り捨て
市民税県民税
180,000円-1,500円=178,500円120,000円-1,000円=119,000円
7均等割額(G)3,000円1,500円
8年税額=(F)+(G)302,000円


住民税の計算例(年金所得者Bさんの例)

【年金所得者Bさん70歳の設例内容】
収入・・・・・・・前年中の年金収入が300万円
扶養親族・・・65歳の配偶者(無収入)
その他・・・・・年金から差し引かれた社会保険料7万円、納付書で支払った社会保険料20万円、支払った生命保険料15万円、支払った地震保険料5万円

Bさんの税額計算
1所得の合計額(A)年金収入300万円は雑所得に換算すると180万円
2所得控除の合計額(B)住民税での所得控除は、
・社会保険料控除が27万円
・生命保険料控除が3万5千円
・地震保険料控除が2万5千円
・配偶者控除が33万円
・基礎控除が33万円 の合計99万円
3課税所得金額(C=A)-(B) 1,000円未満は切り捨て180万円-99万円=81万円
4税額控除前所得割額(D)市民税県民税
810,000円×6%=48,600円810,000円×4%=32,400円
5税額控除(E)Bさんの所得税と住民税の人的控除の差額は
・配偶者控除で5万円
・基礎控除で5万円 の合計10万円
 また、課税所得金額は81万円<200万円
 よって、調整控除は10万円×5%=5,000円
市民税県民税
5,000円×0.6=3,000円5,000円×0.4=2,000円
6税額控除後所得割額(F=D)-(E
100円未満は切り捨て
市民税県民税
48,600円-3,000円=45,600円32,400円-2,000円=30,400円
7均等割額(G)3,000円1,500円
8年税額=(F)+(G)80,500円

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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