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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から税率(総合課税と分離課税)
更新日: 2010年2月15日

税率(総合課税と分離課税)

住民税の所得割は、所得の合計額から所得控除の合計額を差し引いた課税所得金額に税率を掛けて求めます。この税率は、総合課税所得と分離課税所得で異なります。

総合課税所得・山林所得・退職所得の税率

以下の所得については、総合課税の税率が適用されます。この税率は、課税所得金額の多少に関係なく一律、市民税6%、県民税4%になります。

所得の種類課税所得金額税率
市民税県民税





事業所得(営業・農業所得)
不動産所得
利子所得
配当所得
給与所得
雑所得(公的年金等・その他雑)
総合譲渡所得(短期・長期譲渡)
一時所得
一律6%4%
山林所得
退職所得

分離課税所得の税率

以下の所得については、所得の種類や課税所得金額に応じて税率が異なります。

所得の種類課税所得金額税率
市民税県民税
長期譲渡一般分一律3%2%
特定分2,000万円以下2.4%1.6%
2,000万円超え3%2%
軽課分6,000万円以下2.4%1.6%
6,000万円超え3%2%
短期譲渡一般分一律5.4%3.6%
軽減分一律3%2%
株式等の譲渡未公開一律3%2%
上場分一律1.8%1.2%
先物取引一律3%2%

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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