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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から所得控除
更新日: 2012年2月1日

所得控除

所得控除は納税者ごとに異なる個々の事情を考慮して、税額に反映するためのものです。雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除があります。

控除の種類該当するケース
控除額の求め方
雑損控除自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族※が所有する資産について災害または盗難もしくは横領により損失が生じた場合 ※所得が38万円以下であることが条件
次のうち、ABのうちいずれか多いほうの金額
A(損失額-保険金等による補てん金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
B(災害関連支出の金額-保険金等による補てん金額)-50,000円
医療費控除自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が医療費を支払った場合
(支払った医療費-保険等による補てん金額)-(総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額)
ただし、控除限度額は200万円
社会保険料控除自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担することになっている社会保険料(国民健康保険、介護保険、雇用保険、国民年金など)を支払った場合
支払った保険料の金額
ただし、配偶者やその他親族の給与や公的年金等から天引きされた社会保険料は除く。
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づく掛け金を支払った場合
支払った掛金の金額
生命保険料控除生命保険料や個人年金保険料を支払った場合
支払った保険料の金額控除額
15,000円以下支払った保険料の合計額
15,000円を超え40,000円以下支払った保険料の合計額×1/2+7,500円
40,000円を超え70,000円以下支払った保険料の合計額×1/4+17,500円
70,000円を超える35,000円
生命保険料と個人年金保険料の両方がある場合は、個別に求めた控除額の合計額が控除額です。
ただし、控除限度額は70,000円
地震保険料控除地震保険料や長期損害保険料(平成18年末までに契約済)を支払った場合
地震保険料の金額控除額
50,000円以下支払った保険料の合計額×1/2
50,000円を超える25,000円
長期損害保険料の金額控除額
5,000円以下支払った保険料の全額
5,000円を超え15,000円以下支払った保険料の合計額×1/2+2,500円
15,000円を超える10,000円
地震保険料と長期損害保険料の両方がある場合は、個別に求めた控除額の合計額が控除額です。
ただし、控除限度額25,000円
障害者控除納税者本人や控除対象配偶者及び扶養親族に障害がある場合
一般の障害者控除額 260,000円
同居特別障害者以外の特別障害者控除額 300,000円
同居特別障害者控除額 530,000円
・障害者に該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判断します。
・障害者控除は、扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。
寡婦控除夫と死別、もしくは離別した後に婚姻していない、または夫が生死不明な女性
離別扶養親族なし控除額0円(寡婦控除対象外)
扶養親族あり所得制限なし控除額
 260,000円
死別
夫が生死不明
扶養親族なし合計所得が500万円以下
扶養親族あり所得制限なし
離別、死別、生死不明扶養親族が子合計所得が500万円以下控除額
 300,000円
寡婦に該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判断します。
寡夫控除妻と死別、もしくは離別した後に婚姻していない、または妻が生死不明な男性
離別
死別
妻が生死不明
扶養親族なし控除額 0円(寡夫控除対象外)
扶養親族あり
扶養親族が子合計所得が500万円以下控除額
 260,000円
寡夫に該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判断します。
勤労学生控除勤労学生で合計所得金額が65万円以下で下記の条件を満たす場合
給与所得以外の所得金額が10万円を超える控除額 0円(勤労学生控除対象外)
給与所得以外の所得金額が10万円以下控除額 260,000円
配偶者控除配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
70歳未満 控除額 330,000円
70歳以上 控除額 380,000円
・控除対象配偶者に該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判断します。ただし、前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況で判断します。
・事業専従者や内縁の夫・妻を配偶者控除の対象にすることはできません。
配偶者特別控除配偶者の前年中の合計所得金額が38万円を超え76万円未満の場合
配偶者の合計所得金額左記に対応する給与収入金額控除額
380,001円 から 449,999円1,030,001円 から 1,099,999円控除額 330,000円
450,000円 から 499,999円1,100,000円 から 1,149,999円控除額 310,000円
500,000円 から 549,999円1,150,000円 から 1,199,999円控除額 260,000円
550,000円 から 599,999円1,200,000円 から 1,249,999円控除額 210,000円
600,000円 から 649,000円1,250,000円 から 1,299,999円控除額 160,000円
650,000円 から 699,999円1,300,000円 から 1,349,999円控除額 110,000円
700,000円 から 749,999円1,350,001円 から 1,399,999円控除額 60,000円
750,000円 から 759,999円1,400,000円 から 1,409,999円控除額 30,000円
760,000円 以上1,410,000円 以上控除額 0円
・控除対象配偶者に該当するかどうかは前年の1231日の現況で判断します。ただし、前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況で判断します。
・納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を越える場合は、配偶者特別控除は適用できません。
・事業専従者や内縁の夫・妻を配偶者特別控除の対象にすることはできません。
扶養控除自己と生計を一にする親族のうち前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
70歳以上老親(直系尊属)同居控除額
 450,000円
その他同居・別居控除額
 380,000円
19歳以上 23歳未満特定扶養 控除額
 450,000円
その他下記以外控除額
 330,000円
・扶養親族に該当するかどうかは前年の12月31日の現況で判断します。ただし、前年中に死亡している場合は、その死亡時の現況で判断します。
・事業専従者を扶養控除の対象にすることはできません。
基礎控除すべての納税義務者に一律 控除額 330,000円

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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