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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から所得と損益通算
更新日: 2010年2月15日

所得と損益通算

所得とは

一般に所得と収入は同じ意味で使われる機会が多いですが、所得税法・地方税法上、この両者は厳密に区分けされています。所得の種類は10種類に分けられ、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことにより算定されます。

所得の種類所得の内容
所得額の求め方
 利子所得 公債、社債、預貯金などの利子
 収入金額=利子所得の金額
 配当所得 株式や出資の配当など
 収入金額-株式等の元本取得に要した負債の利子
 不動産所得 家賃、地代、権利金など
 収入金額-必要経費
 事業所得 事業から生じる所得
 収入金額-必要経費
 給与所得 サラリーマンの給料、ボーナスなど
 収入金額-給与所得控除額又は特定支出控除額(※別表1を参照してください。)
 退職所得 退職金、一時恩給など
 (収入金額-退職所得控除額)×2分の1
 山林所得 山林を売った場合に生じる所得
 収入金額-必要経費-特別控除額
 譲渡所得 ※ 土地建物や株式などの財産を売った場合に生じる所得
 ・土地建物の譲渡・・・収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
 ・株式等の譲渡・・・収入金額-資産の取得価額などの経費
 ・その他の譲渡・・・収入金額-資産の取得価額などの経費
 一時所得 賞金、懸賞当選金、生命保険の満期金など
 収入金額-必要経費-特別控除額 ※特別控除後2分の1の額が課税対象
 雑所得 公的年金等、原稿料など、上記1から9のいずれにもあてはまらない所得
 公的年金等・・・収入金額-公的年金等控除額(※別表2を参照してください。)
 公的年金等以外・・・収入金額-必要経費

※譲渡所得のうち、土地建物・株式等以外の資産の譲渡は総合譲渡所得として、給与所得をはじめとする総合課税の他の所得と合計したうえで税額を計算します。。

給与所得

給与所得においては、収入金額から必要経費にかわるものとして給与所得控除額を差し引いて計算します。給与所得の金額は次の表で計算します。

 
 別表1 
給与収入金額給与所得金額
 1円から 650,999円 0円
 651,000円から1,618,999円 収入金額-650,000円
 1,619,000円から1,619,999円 969,000円
 1,620,000円から1,621,999円 970,000円
 1,622,000円から1,623,999円 972,000円
 1,624,000円から1,627,999円 974,000円
 1,628,000円から1,799,999円 ※端数整理額×60%
 1,800,000円から3,599,999円 ※端数整理額×70%-180,000円
 3,600,000円から6,599,999円 ※端数整理額×80%-540,000円
 6,600,000円から9,999,999円 収入金額×90%-1,200,000円
 10,000,000円以上 収入金額×95%-1,700,000円


※端数整理額の求め方・・・収入金額÷4,000円=A(小数点以下は切り捨て)、 4,000円×A=端数整理額

公的年金等にかかる雑所得

公的年金等に係る雑所得の算出においては、受給者の年齢により計算式が異なりますのでご注意ください。


 別表2 
受給者の年齢公的年金等の収入金額公的年金等にかかる雑所得の金額
 1月1日現在で
 65歳以上の人
 120万円以下 0円
 330万円未満 収入金額-120万円
 410万円未満 収入金額×75%-375,000円
 770万円未満 収入金額×85%-785,000円
 770万円以上 収入金額-1,555,000円
 1月1日現在で
 65歳未満の人
 70万円以下 0円
 130万円未満 収入金額-700,000円
 410万円未満 収入金額×75%-375,000円
 770万円未満 収入金額×85%-785,000円
 770万円以上 収入金額×95%-1,555,000円

損益通算とは

各種所得金額の計算上損失(赤字)が生じた場合は、この損失(赤字)を他の各種所得の金額から控除して、総所得金額(総合課税所得の合計)、退職所得金額、山林所得金額を計算します。これを「損益通算」といいます。

1.損益通算が認められる損失
(1)不動産所得の損失
(2)事業所得の損失
(3)山林所得の損失
(4)総合課税分の譲渡所得の損失

2.損益通算が認められない損失
(1)配当所得の損失
(2)一時所得の損失
(3)雑所得の損失
(4)非課税所得の損失
(5)生活に通常必要でない資産の譲渡損失
(6)個人に対し資産を低額で譲渡した場合の山林所得、譲渡所得の損失
(7)土地建物等の長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失
(8)株式等に係る譲渡所得等の計算上生じた損失
(9)不動産所得の計算上生じた損失額のうち、土地等の借入金の利子に対応する部分の金額等
(10)先物取引に係る雑所得等の計算上生じた損失

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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