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住民税が課税対象になる人
更新日: 2010年2月15日
住民税が課税対象になる人
筑紫野市で住民税が課税対象になる人は、以下のいずれかの要件を満たし、前年中の合計所得金額が
非課税基準
を超える人です。
1月1日現在(賦課期日)の状況
均等割
所得割
筑紫野市の住民基本台帳に記載があり(住民票があり)、実際に筑紫野市に居住している人
対 象
対 象
筑紫野市の住民基本台帳に記載がない(住民票がない)が、実際に筑紫野市に居住している人
対 象
対 象
上記以外の人で筑紫野市内に事務所・事業所または家屋敷(賃貸目的のものは除く)を有する人
対 象
対象外
このページに関するお問い合わせ先
担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391
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