赤ちゃんが生まれたときの住民税の扶養控除はどうなるの? 私の子どもは、昨年の12月26日に生まれ、友人の子どもは今年の1月5日に生まれました。私も友人も年末調整での子どもの扶養申請が間に合いませんでしたが、どうすればよいでしょうか。
扶養親族の認定は昨年の12月31日現在の状況で判定されます。あなたの場合は、お子さんが昨年中に生まれていますので、勤務先で年末調整の再調整をしてもらうか、ご自分で税務署に確定申告されることにより、所得税の還付を受けることができます。 しかし、ご友人の場合、今年に入ってからお子さんが生まれていますので、残念ながら昨年の年末調整における扶養控除の対象とはなりません。※あなたが扶養している方が亡くなった場合… 扶養している方が亡くなった場合の扶養親族の認定は、12月31日現在の状況ではなく、その死亡時点での扶養状況で判定しますで、年の途中で亡くなっても、その年分の所得については扶養控除が認められます。