入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興等に要する費用に充てるために、鉱泉浴場の入湯客に課せられます。(地方税法第701条、筑紫野市税条例141条)
日帰り 70円 宿泊 150円
年齢12歳未満の入湯客共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客修学旅行等、学校教育(大学を除く)の一環として行われる行事に参加する場合における入湯客
鉱泉浴場の経営者が徴収義務者となって、入湯客から徴収する
徴収義務者が1か月分を翌月15日までに市に納める