・ 売却することを証する書類の写し(現住家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書など) ・ その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票の写し
・ 賃貸することを証する書類の写し(現住家屋の賃貸契約(予約)書、媒介契約書など) ・ その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票の写し
・ 現住家屋が証明申請者の所有する家屋ではないことを証する書類の写し (家主との間の賃貸契約書、使用許可証、家主の証明など) ・ その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票の写し
・ 現住家屋が今後、証明申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類 (親族の申立書など) ・ その家屋に居住していることが確認できる現在の住民票の写し※ 申立書には、入居が登記の後になる理由を具体的に記載してください。また、現住家屋の処分方法などが未定の場合には、上記以外に次の書類が必要となります。
・ 資金の貸付などに係る金銭消費賃借契約書または代金の支払期日の記載のある売買契約書など の写し
・ 前住人と証明申請者または宅建事業者との間の引渡し期日の記載のある売買契約書の写し ・ 治療期間が記載された医師の診断書の写しなど
※ ご不明な点がある場合はお問い合わせください。