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更新日: 2009年7月16日

固定資産税関係証明書

種類と手数料

税務課固定資産税担当で発行している証明書及び証明手数料は次のとおりです。

証明等の種類 手数料
固定資産評価証明書1筆又は1棟につき  300円
※1筆1棟増すごとに100円加算
固定資産公課証明書1筆又は1棟につき  300円
※1筆1棟増すごとに100円加算
資産証明書1件  300円
無資産証明書1件  300円
住宅用家屋証明書1件  1,300円

申請書等のダウンロード

税務証明等(閲覧)申請書のダウンロード(PDFファイル)

委任状(記載例)(PDFファイル)

証明書の内容説明

種類 記載内容
固定資産評価証明書所在地番、家屋番号、地目または種類、地積または床面積、評価額
固定資産公課証明書土地所在地番、地目、地積、評価額、課税標準、税相当額
家屋所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準、税相当額
資産証明書土地地目、地積、評価額の合計
家屋床面積、評価額の合計
償却資産評価額の合計
無資産証明書固定資産課税台帳に、所有する固定資産が登録されていない証明
住宅用家屋証明書登録免許税の軽減措置申請に必要です。

求めることができる人

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固定資産評価証明書
固定資産公課証明書 ×
資産証明書 ××
名寄帳 ××
住宅用家屋証明書 どなたでも(委任状不要)

1. 固定資産の所有者(納税義務者)
2. 固定資産税の納税管理人(既に納税管理人申告書を提出している場合)
3. 所有者からの委任状を所持している人
4. 死亡所有者の法定相続人
※所有者が死亡されているときは、申請するとき次のものが必要です。
  相続人が申請する場合
   ・ 所有者との続柄がわかるもの(戸籍謄本など)
   ・ 申請者の印鑑または身分証明書
  遺贈を受けた方が申請する場合
   ・ 遺言状など
5. 固定資産の処分をする権利を有する一定の人
6.その土地・家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者

※証明書の内容は、賦課期日(1月1日)現在のものです。
※無資産証明書は、住民票上の同一世帯員であれば委任状がなくても交付できます。
※賦課期日(1月1日)以後に物件を取得された方が申請するときは次のものが必要です。
  ・登記簿または権利証(登記済通知書)
※住宅用家屋証明書は、申請用紙が他の証明と異なります。

 (詳しくは住宅用家屋証明書をご覧ください。)

※名寄帳は実費として1枚10円です。(縦覧期間中は無料)

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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