固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
したがって、賦課期日後に売買等により所有者の変更があった場合においても、賦課期日現在の固定資産の所有者がその年度の固定資産税の納税義務者となります。
市内に同一人物(共有の場合は共有形態毎)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課されません。
都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備など)または土地区画整理事業に要する費用に充てるために目的税として課税されるものです。課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
筑紫野市では、固定資産税は1.4パーセント、都市計画税は0.3パーセントです。