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更新日: 2009年3月7日

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

したがって、賦課期日後に売買等により所有者の変更があった場合においても、賦課期日現在の固定資産の所有者がその年度の固定資産税の納税義務者となります。

免税点

市内に同一人物(共有の場合は共有形態毎)が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備など)または土地区画整理事業に要する費用に充てるために目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産は、市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

税率

筑紫野市では、固定資産税は1.4パーセント、都市計画税は0.3パーセントです。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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