4月1日現在、筑紫野市内で原付バイクや軽自動車などを所有登録している人に課税されます。
※軽自動車税については、自動車税と異なり月割課税制度がないため、4月2日以後に廃車や譲渡をしても4月1日現在の所有者がその年度分の全額を納めなければなりません。
税率は、軽自動車等の種類、排気量などによって次のように定められています。
軽自動車等を取得、廃車、譲渡したり、住所(主たる定置場)を変更したりした場合には、15日以内に下記の各手続き先で手続きをしてください。
※印の付いている車両番号標は、他の地域ナンバーの場合に必要です。手続きに必要な住民票は、3ヶ月以内に交付されたものです。