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更新日: 2009年3月13日

軽自動車税

軽自動車税を納める人(納税義務者)

 4月1日現在、筑紫野市内で原付バイクや軽自動車などを所有登録している人に課税されます。

※軽自動車税については、自動車税と異なり月割課税制度がないため、4月2日以後に廃車や譲渡をしても4月1日現在の所有者がその年度分の全額を納めなければなりません。

税率

税率は、軽自動車等の種類、排気量などによって次のように定められています。

区分 年額
原動機付自転車二輪総排気量又は定格出力50cc又は0.6KW以下のもの1,000円
50cc又は0.6KWを超え90cc
又は0.8KW以下のもの
1,200円
90cc又は0.8KWを超え125cc
又は1.0KW以下のもの
1,600円
三輪以上のもの(一定の構造のものを除く)で、総排気量が20cc
又は定格出力が0.25KWを超えるもの
2,500円
軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下のもの)2,400円
三輪(660cc以下のもの)3,100円
四輪以上のもの
(660cc以下のもの)
乗用営業用5,500円
自家用7,200円
貨物営業用3,000円
自家用4,000円
小型特殊自動車農耕作業用1,600円
その他4,700円
二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)4,000円

手続き

 軽自動車等を取得、廃車、譲渡したり、住所(主たる定置場)を変更したりした場合には、15日以内に下記の各手続き先で手続きをしてください。

車種 手続き先 手続きに必要なもの
廃車 名義変更 住所変更
原動機付自転車
(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
筑紫野市役所税務課
電話092-923-1111
※市外に転出した場合は転出先の市町村
・標識
・印鑑
・標識
・印鑑
・標識
・印鑑
軽自動車福岡県軽自動車検査協会
〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49
電話092-641-8926
※県外に転出した場合は転出先の県の軽自動車検査協会
・車両番号標2枚
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・車検証
・車両番号標2枚※
・新使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・車検証
・新使用者の住民票
・車両番号標2枚※
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・車検証
・使用者の(新しい) 住民票
125ccを超え250cc
以下のバイク
全国軽自動車協会連合会
〒812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49
電話092-641-0431
・車両番号標1枚
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・軽自動車届出済証
・車両番号標1枚※
・新・旧使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・軽自動車届出済証
・自賠責保険証
・新使用者の住民票又は印鑑証明書
・車両番号標1枚※
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑
・軽自動車届出済証
・自賠責保険証
・使用者の(新しい)住民票又は印鑑証明書
二輪の小型自動車
(250ccを超えるバイク)
福岡陸運支局
〒813-8577 福岡市東区千早3-10-40
電話050-5540-2078
※県外に転出した場合は転出先の県の陸運支局
・車両番号標1枚
・所有者の印鑑
・車検証
・車両番号標1枚※
・新使用者の印鑑
・新・旧所有者の印鑑
・車検証
・新使用者の住民票
・車両番号標1枚※
・使用者の印鑑
・所有者の印鑑・車検証
・使用者の(新しい) 住民票

※印の付いている車両番号標は、他の地域ナンバーの場合に必要です。
手続きに必要な住民票は、3ヶ月以内に交付されたものです。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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