地方税法の改正に伴い、住宅を耐震基準に適合した改修をされた場合、一定期間固定資産税が減額されるようになりました。 (※都市計画税の減額はありません。) この制度を利用される場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了してから3か月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。
固定資産税減額申告書(耐震改修)のダウンロード