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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の税金情報から住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について
更新日: 2010年6月2日

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額について

 地方税法の改正に伴い、住宅を耐震基準に適合した改修をされた場合、一定期間固定資産税が減額されるようになりました。 (※都市計画税の減額はありません。)
 この制度を利用される場合は申告が必要となりますので、改修工事が完了してから3か月以内に、税務課固定資産税担当まで申告してください。

対象家屋 昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)、工事費30万円以上の耐震改修をした家屋
減額される金額 当該家屋の固定資産税相当額の2分の1
(1戸あたり120平方メートルまで)
減額期間 平成18年から21年に改修・・・改修をした翌年度から3年間
平成22年から24年に改修・・・改修をした翌年度から2年間
平成25年から27年に改修・・・改修をした翌年度
申告に必要な書類
(詳しくはお問い合わせください。)
・固定資産税減額申告書(耐震改修)
 (税務課固定資産税担当窓口にも用意しています)
・現行の耐震基準に適合していることの証明
 (地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等)
・耐震改修に要した費用を証明できる書類
 (領収書の写し)

固定資産税減額申告書(耐震改修)のダウンロードpdf

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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