土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税が課税されますが、一定の住宅用家屋の場合は税率が軽減されます。この軽減を受けるためには『住宅用家屋証明書』の添付が必要です。なお、登記手続終了後に証明書を提出しても適用されないので注意してください。
(1) 自分が居住するための家屋であること (2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること (3) 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること (4) 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であること
『新築住宅の場合』の(1)から(4)の用件のほかに、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
住宅用家屋証明書(様式)
申立書(記載例)