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更新日: 2010年3月19日

住宅用家屋証明書

土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税が課税されますが、一定の住宅用家屋の場合は税率が軽減されます。この軽減を受けるためには『住宅用家屋証明書』の添付が必要です。なお、登記手続終了後に証明書を提出しても適用されないので注意してください。

登録免許税の税率 適用の場合
所有権の移転登記(売買・競落) 0.3パーセント     ※1   
所有権の保存登記 0.15パーセント   ※2
抵当権の設定 0.1パーセント
※1 建築後使用されたことのない自己居住用の特定認定長期優良住宅を売買または競落により取得した場合は、更に0.1パーセントまで軽減されます。
※2 自己用の特定認定長期優良住宅を新築し購入した場合は、更に0.1パーセントまで軽減されます。

適用のための要件

『新築住宅の場合』

(1) 自分が居住するための家屋であること
(2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
(3) 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
(4) 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であること

『中古住宅の場合』(取得原因が売買または競落に限定されます。)

『新築住宅の場合』の(1)から(4)の用件のほかに、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること


上記の条件に当てはまる場合、租税特別措置法施行令の規定に該当するものである旨の証明を発行します。
 区  分根拠法令
  1  新築されたもの(個人の新築)第41条
  2 建築後使用されたことのないもの(建売住宅)第41条
  3  建築後使用されたことのあるもの(中古住宅) 第42条第1項

必要書類

<1の場合>

  • 家屋の所在地と同一の住民票
    (入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(要添付書類)) 
  • 登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し) 
  • 建物位置図平面図の写し(表示登記済の場合は不要) 
  • 建築確認通知書(建築主が個人名)
  • 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定申請書の副本および認定通知書の写し

<2の場合>

  • 家屋の所在地と同一の住民票
    (入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(要添付書類)) 
  • 登記申請書の写し(表示登記済の場合は登記済証の写し) 
  • 建物位置図平面図の写し(表示登記済の場合は不要) 
  • 家屋未使用証明書 
  • 譲渡証明書または売り渡し証書 
  • 建築確認通知書(建築主が住宅会社名)
  • 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定申請書の副本および認定通知書の写し

<3の場合>

  • 家屋の所在地と同一の住民票
    (入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(要添付書類))
  • 登記簿謄本の写し
  • 売買契約書等の所有権移転の確認ができるもの

住宅用家屋証明書(様式)  pdf

申立書(記載例)

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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