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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の税金関係証明から住宅用家屋証明書
更新日: 2011年10月5日

住宅用家屋証明書

土地や家屋を取得し、法務局でその所有権等の登記をする時には、登録免許税が課税されますが、一定の住宅用家屋の場合は税率が軽減されます。この軽減を受けるためには『住宅用家屋証明書』の添付が必要です。なお、登記手続終了後に証明書を提出しても適用されないので注意してください。

登録免許税の税率 適用の場合
所有権の移転登記(売買・競落) 0.3パーセント     ※1   
所有権の保存登記 0.15パーセント   ※2
抵当権の設定 0.1パーセント
※1 建築後使用されたことのない自己居住用の特定認定長期優良住宅を売買または競落により取得した場合は、更に0.1パーセントまで軽減されます。
※2 自己用の特定認定長期優良住宅を新築し購入した場合は、更に0.1パーセントまで軽減されます。

適用のための要件

『新築住宅の場合』

(1) 自分が居住するための家屋であること
(2) 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
(3) 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
(4) 併用住宅の場合、住居の割合が90パーセント以上であること

『中古住宅の場合』(取得原因が売買または競落に限定されます。)

『新築住宅の場合』の(1)から(4)の用件のほかに、家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること


上記の条件に当てはまる場合、租税特別措置法施行令の規定に該当するものである旨の証明を発行します。
 区  分根拠法令
  1  新築されたもの(個人の新築)第41条
  2 建築後使用されたことのないもの(建売住宅)第41条
  3  建築後使用されたことのあるもの(中古住宅) 第42条第1項

必要書類

<1の場合>

  ・ 家屋の所在地と同一の住民票の写し
   (入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(「申立書に添付する書類」を参照)) 
  ・ 下記a.からd.のいずれか一つ
    a.登記申請書と登記完了証の写し
    b.登記事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
    c.確認済証と検査済証の写し
    d.登記済証の写し
  ・ 建物位置図平面図の写し
  ・ 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

<2の場合>

  ・ 家屋の所在地と同一の住民票の写し
   (入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(「申立書に添付する書類」を参照)) 
  ・ 下記a.からd.のいずれか一つ
    a.登記申請書と登記完了証の写し
    b.登記事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
    c.確認済証と検査済証の写し
    d.登記済証の写し 
  ・ 家屋未使用証明書
  ・ 譲渡証明書または売渡証書 
  ・ 建物位置図平面図の写し
  ・ 特定認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

※ 上記1及び2の場合において電子申請に基づく登記完了証の写しを提出される場合は、登記申請書の           
   写しは不要
です。

<3の場合>

  ・ 家屋の所在地と同一の住民票の写し
   (入居が申請時より後になる場合はその理由の申立書(「申立書に添付する書類」を参照)) 
  ・ 登記事項全部証明書(登記簿謄本)の写し
  ・ 売買契約書などの所有権移転の確認ができるもの

<外国人居住者の場合>

  ・ 上記事項に加えて、住民票の代わりに登録原票記載事項証明書の写し

住宅用家屋証明書(様式)  pdf

申立書(記載例)

申立書に添付する書類

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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