ホーム担当部署から探す筑紫野市公共施設マップよくある質問Q&A申請書ダウンロード各課等メールアドレス
印刷用ページ
初めての方へサイトマップ翻訳(English Translation|Chinese Translation|Korean Translation)
文字のサイズ
縮小標準拡大
検索の使い方
 
現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の法人市民税から法人市民税
更新日: 2009年2月21日

法人市民税

 法人等の市民税は、筑紫野市内に事務所や事業所又は寮を有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。

納税義務者

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
筑紫野市内に事務所や事業所を有する法人
筑紫野市内に寮、保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの 
筑紫野市内に事務所や事業所などを有する公共・公益法人等
または法人でない社団等で、収益事業を行わないもの
 

税額の算出方法

均等割

均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数÷12

資本等の金額(区分) 筑紫野市内の事務所や事業所に勤務する従業員数(税率)
50人超 50人以下
1千万円以下144,000円60,000円
1千万円超1億円以下180,000円156,000円
1億円超10億円以下480,000円192,000円
10億円超50億円以下2,100,000円492,000円
50億円以上3,600,000円492,000円

※資本等の金額とは、資本金額または出資金額と資本金額の合計額をいいます。
※筑紫野市は制限税率を適用しています。

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7パーセント
※2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を関係市町村に分割し、従業者の数にあん分して計算します。

申告と納税

区分 申告期限・納付期限と納付税額
中間申告
(予定申告)
申告・納付期限:事業年度開始の日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内
納付税額:次の(1)または(2)の額
(1)予定申告
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額
(2)仮決算による中間申告書
 均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額
確定申告 申告・納付期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納付税額:均等割額と法人税割額との合計額
      ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場
      合には、その税額をその税額を差し引いた額
均等割申告 対象法人:収益事業を営んでいない公共・公益法人または法人でない社団等で均等割のみ課されるもの
申告・納付期限:毎年4月30日
納付税額:均等割額

設立・異動の届け出

設立届(開設届)  市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立届(開設届)を提出してください。
異動届  法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織および資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。

なお、書類の一部についてはダウンロードできますのでご利用ください。

申請書ダウンロードのページへ

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


一言アンケート (※氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった「個人情報」は入力しないようにしてください。)
このページは役に立ちましたか?



 
このページに関するご意見があればご記入ください。回答はいたしませんが、ページ改善の為の資料とさせていただきます。
※255文字を超えるご意見は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

サイトマップリンク集個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等について各課等メールアドレス