法人等の市民税は、筑紫野市内に事務所や事業所又は寮を有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の住民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数÷12
※資本等の金額とは、資本金額または出資金額と資本金額の合計額をいいます。※筑紫野市は制限税率を適用しています。
法人税割額=課税標準となる法人税額×14.7パーセント※2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を関係市町村に分割し、従業者の数にあん分して計算します。
なお、書類の一部についてはダウンロードできますのでご利用ください。
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