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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の住民税から東日本大震災に係る税制上の措置等についてのお知らせ
更新日: 2011年10月5日

東日本大震災に係る税制上の措置等についてのお知らせ

東日本大震災により被害を受けられた方へ 税金関係のお知らせ

 東日本大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行うことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問合せいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。http://www.nta.go.jp/

 また、地方税についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは、下記の担当課までお問い合わせ下さい。

※「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害を言います。

あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に

 被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。詳しくは総務省東日本大震災関連情報HPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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