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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の税金情報から平成24年度分の個人住民税の税制改正について
更新日: 2011年12月12日

平成24年度分の個人住民税の税制改正について

平成22年3月の国会で、地方税法が改正され平成24年度分より適用されます。
改正の主な内容は下記のとおりです。

諸控除の見直し

1.扶養控除の見直し

平成24年度から「控除から手当てへ」などの観点により、扶養控除が次のとおり見直されます。
(1)子ども手当ての創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16 歳以上19 歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12 万円)を廃止し、扶養控除の額が一般(成年)扶養控除と同額の33 万円となります。

扶養控除等概念図

2.同居特別障害者加算の特例措置の改組

年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23 万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し53万円とする措置に改められます。
なお、障害者控除は扶養親族が年少親族である場合においても適用となります。


平成24年度以後の配偶者控除・扶養控除・障害者控除
  被扶養者の年齢 控除額  
配偶者控除 70歳未満(一般配偶者)33万円 
70歳以上(老人配偶者)38万円昭和17年1月1日以前の生まれ
扶養控除 16歳以上19歳未満(一般扶養)33万円平成5年1月2日から平成8年1月1日生まれ
23歳以上70歳未満(一般扶養)昭和64年1月1日以前の生まれ
19歳以上23歳未満(特定扶養)45万円昭和64年1月2日から平成5年1月1日生まれ
70歳以上(老人扶養)38万円昭和17年1月1日以前の生まれ
障害者控除 一般の障害者26万円 
同居特別障害者以外の特別障害者30万円 
同居特別障害者53万円 

3.給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出

年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の人を申告する必要があります。
そこで、このたびの扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない人に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課せられます。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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