平成22年3月の国会で、地方税法が改正され平成24年度分より適用されます。改正の主な内容は下記のとおりです。
平成24年度から「控除から手当てへ」などの観点により、扶養控除が次のとおり見直されます。(1)子ども手当ての創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。(2)特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、年齢16 歳以上19 歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分(12 万円)を廃止し、扶養控除の額が一般(成年)扶養控除と同額の33 万円となります。
年少扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い、納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に23 万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し53万円とする措置に改められます。なお、障害者控除は扶養親族が年少親族である場合においても適用となります。
年少扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)に扶養親族の数が用いられているため、年齢16歳未満の扶養親族の人を申告する必要があります。そこで、このたびの扶養控除の見直しに伴い、給与所得者又は公的年金等受給者で、所得税法の規定により扶養控除等申告書等を提出しなければならない人に対し、個人住民税に係る扶養親族申告書の提出義務が課せられます。