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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の固定資産税・都市計画税から閲覧・縦覧について
更新日: 2009年3月11日

閲覧・縦覧について

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項が課税の基礎となるため、その内容を所有者及び関係者に知ってもらうためのものです。

1.閲覧できる人 1.固定資産税の所有者(納税義務者)
2.固定資産税の納税管理人
3.所有者からの委任状を所持している人
4.死亡所有者の法定相続人
5.固定資産の処分をする権利を有する一定の人
6.その土地・家屋について賃借権その他の使用または収益を目的とする権利を有する人
2.閲覧期間・時間 毎年4月1日から1年間(土曜、日曜、祝日は除く。)の午前8時30分から午後5時まで。
3.閲覧の場所 筑紫野市役所税務課固定資産税担当窓口
4.閲覧の際お持ちいただくもの 印鑑(認め印で可)
上記3.の方については委任状、4.5.の方については関係を証明できる書類(戸籍謄本等)
6.の方については賃貸借契約書等

土地・家屋縦覧帳簿の縦覧

土地・家屋縦覧帳簿を縦覧することにより、課税台帳に登録された内容の一部を、市内に所在する他の土地、家屋と比較することができます。

1.縦覧できる人 1.固定資産の所有者(納税義務者)
2.固定資産税の納税管理人
3.所有者の委任状を所持している人
2.縦覧できる内容 土地所在地番、地目、地積、価格等
家屋所在地番、家屋番号、種類、構造、床面積、価格等
3.縦覧期間 毎年4月1日から4月30日まで(土曜、日曜、祝日は除く。)の午前8時30分から午後5時まで。(最終日が土曜、日曜、祝日の場合は、翌開庁日まで)
4.閲覧の場所 筑紫野市役所税務課固定資産税担当窓口
5.閲覧の際お持ちいただくもの 印鑑(認め印で可)

固定資産税の価格にかかる審査申出について

土地、家屋、償却資産の価格について不服がある場合については固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。
 この結果登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当であると判断されると固定資産課税台帳に登録された価格が修正されます。
(ただし、土地の場合は税負担の調整措置をしているため、価格が修正されても税額に影響がない場合があります。)

審査申出期間

公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間

審査申出事項は固定資産の価格のみが対象となります。
価格以外の事項に関しての不服の場合には、行政不服審査法による不服申し立てを行っていただくことになります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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