固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項が課税の基礎となるため、その内容を所有者及び関係者に知ってもらうためのものです。
土地・家屋縦覧帳簿を縦覧することにより、課税台帳に登録された内容の一部を、市内に所在する他の土地、家屋と比較することができます。
土地、家屋、償却資産の価格について不服がある場合については固定資産評価審査委員会に審査申出をすることができます。 この結果登録された価格が固定資産評価基準に照らし合わせて不適当であると判断されると固定資産課税台帳に登録された価格が修正されます。(ただし、土地の場合は税負担の調整措置をしているため、価格が修正されても税額に影響がない場合があります。)
公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの期間審査申出事項は固定資産の価格のみが対象となります。価格以外の事項に関しての不服の場合には、行政不服審査法による不服申し立てを行っていただくことになります。