平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、以下の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅には翌年度分の当該家屋の固定資産税について減額措置が受けられます。※都市計画税の減額はありません。
※新築住宅特例や耐震改修特例と同時には適用されません。また、一戸について、この減額措置の適用は1回限りになります。
改修工事が完了した日から3か月以内に、以下の必要な書類を添付して申告してください。
※工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替できます。※工事内容等の確認は、書類での確認の他に必要に応じて現地確認を行います。
固定資産税減額申告書(バリアフリー改修)のダウンロード