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現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の税金情報から筑紫野市税条例の改正について
更新日: 2011年10月3日

筑紫野市税条例の改正について

 平成23年6月30日付「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、9月の定例議会において筑紫野市税条例の一部が改正されました。

個人住民税関係の主な改正内容

1.寄附金控除の適用下限額の引き下げ。
 寄附金税額控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げます。
 (注) 上記改正は、平成23年1月1日の寄附金から対象となります。
 (平成24年度分以降の個人住民税について適用します。)

2.上場株式の配当等、譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限の延長
 上場株式等の配当、譲渡所得等に対する軽減税率の適用期限を平成25年12月31日まで延長します。

不申告等に関する罰則の見直し

1.過料の上限が30,000円から100,000円に改正されます。
 ・市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料
 ・市民税に係る不申告に関する過料
 ・退職所得申告書の不提出に関する過料
 ・固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料
 ・固定資産税に係る不申告に関する過料
 ・軽自動車税に係る不申告等に関する過料
 ・鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料
 ・特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料

2.100,000円以下の過料が新設されます。
 ・たばこ税に係る不申告に関する過料
 ・鉱産税に係る不申告に関する過料
 ・特別土地保有税に係る不申告に関する過料

上記の条例改正は、平成23年9月30日から施行されました。
ただし、平成23年9月30日より前にした行為に対する過料の適用は従前の例によります。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 税務課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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