ホーム担当部署から探す筑紫野市公共施設マップよくある質問Q&A申請書ダウンロード各課等メールアドレス
印刷用ページ
初めての方へサイトマップ翻訳(English Translation|Chinese Translation|Korean Translation)
文字のサイズ
縮小標準拡大
検索の使い方
 
現在位置:HOMEの中の分類から探す(税金)の中の税金情報から滞納について
更新日: 2009年3月3日

滞納について

滞納

市税等を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になると市から督促状や催告書等が送られます。また、納期限を過ぎると本来納めるべき本税のほかに延滞金を納めなければならなくなります。

※納期限後に市税等を納めた場合、行き違いで督促状や催告書等が送られることがあります。

延滞金

納期限を過ぎても納付されない場合、期限内に納付された方との公平性を保つために延滞金が加算されます。

※延滞金は納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は、前年の11月30日を経過する時点の公定歩合に4パーセントを加えた割合(ただし7.3パーセントが上限)で、その後は年14.6パーセントの割合で計算されます。

滞納処分

督促状等を送付してもな お納税されない場合、他の納税者の方との公平性を保つために、やむを得ず財産(給与、預金、不動産、電話加入権等)の差押えを行うことになります。それで もなお納税いただけない場合は差し押さえた財産を公売等によって換価し滞納となっている税に充てさせていただきます。

※滞納処分またはそれに伴う調査等を行うことにより納税者の社会的信用を著しく損なう恐れがあります。納税は必ず期限内にお願いいたします。

納税相談

特別な事情で納期限までにどうしても納税できない場合は、そのままにせずお早めに収納課収納担当までにご相談ください。


市税は市民の皆様の大切な財産です。期限内納付にご協力ください。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 収納課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


一言アンケート (※氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった「個人情報」は入力しないようにしてください。)
このページは役に立ちましたか?



 
このページに関するご意見があればご記入ください。回答はいたしませんが、ページ改善の為の資料とさせていただきます。
※255文字を超えるご意見は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

サイトマップリンク集個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等について各課等メールアドレス