市税等を定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になると市から督促状や催告書等が送られます。また、納期限を過ぎると本来納めるべき本税のほかに延滞金を納めなければならなくなります。
※納期限後に市税等を納めた場合、行き違いで督促状や催告書等が送られることがあります。
納期限を過ぎても納付されない場合、期限内に納付された方との公平性を保つために延滞金が加算されます。
※延滞金は納期限の翌日から1カ月を経過するまでの期間は、前年の11月30日を経過する時点の公定歩合に4パーセントを加えた割合(ただし7.3パーセントが上限)で、その後は年14.6パーセントの割合で計算されます。
督促状等を送付してもな お納税されない場合、他の納税者の方との公平性を保つために、やむを得ず財産(給与、預金、不動産、電話加入権等)の差押えを行うことになります。それで もなお納税いただけない場合は差し押さえた財産を公売等によって換価し滞納となっている税に充てさせていただきます。
※滞納処分またはそれに伴う調査等を行うことにより納税者の社会的信用を著しく損なう恐れがあります。納税は必ず期限内にお願いいたします。
特別な事情で納期限までにどうしても納税できない場合は、そのままにせずお早めに収納課収納担当までにご相談ください。
市税は市民の皆様の大切な財産です。期限内納付にご協力ください。