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滞納者本人が死亡した。どうしたらよいのか?
更新日: 2009年3月26日
質問
滞納者本人が死亡した。どうしたらよいのか?
回答
原則、納税義務は相続人(子、孫等)に承継されます。
詳細については、収納課までお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ先
担当部署: 市民生活部 収納課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391
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