公的個人認証サービスについて
平成14年12月13日に公布された「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」に基づき、平成16年1月29日から公的個人認証サービスが始まっています。
公的個人認証サービスとは
今後、様々な行政手続 がインターネットを通じてできるようになります。この際、利用者の方が安心してインターネットを通じた行政手続を行うためには、他人によるなりすまし申請が行われていないことや、利用者からインターネットを通じて送信される電子データが途中で改ざんされていないことを行政機関が確認する機能が必要になります。
そこで、公的個人認証サービスは、利用者の方が使用する電子証明書を交付し、他人によるなりすまし申請や通信途中での改ざんなどを防ぐための機能を提供するものです。
この電子証明書は県知事によって交付されますが、その提供に関する事務は市区町村の窓口にて行います。
公的個人認証サービスを利用できる行政手続
公的個人認証サービスの電子証明書を使うことができるのは、行政機関、独立行政法人等又は一定要件を満たす民間認証業者であって、県知事との間で法定の協定を締結したもの(署名検証者)に限られます。
例としては次のものがありますが、詳しくは公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
国税電子申告・納税システム(国税庁)
国税の申告、納税、申請・届出等の手続を、インターネット等を利用してオンラインで行うことができます。
詳しくはe-Tax ホームページをご覧ください。
地方税ポータルシステム(社団法人地方税電子化協議会)
地方税については、概ねすべての都道府県と政令指定都市に対する法人住民税・法人事業税及び固定資産税(償却資産)の電子申告が可能となっています。
詳しくは社団法人地方税電子化協議会のホームページをご覧ください。
福岡県 申請・届出手続の総合窓口(福岡県)
福岡県に対して申請・届出等を行う県民・企業等の方の利便性向上を目的として開設した、インターネット上の手続の総合窓口です。
詳しくは福岡県 申請・届出手続の総合窓口をご覧ください。
市民課窓口での取扱手続
筑紫野市の住民基本台帳に記載されている方について、主に以下のような申請・届出を市民課窓口にて受け付けます。
- 電子証明書新規発行/更新申請
- 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出
- パスワード変更/パスワード初期化/パスワードロック解除/鍵ペア・電子証明書消去申請など
電子証明書新規発行/更新申請
筑紫野市の住民基本台帳に記載されている方で、公的個人認証サービスの利用を希望される方は電子証明書の発行を申請することができます。ただし、15歳未満の方、成年被後見人の方は法定代理人の同行が必要です。(法定代理人が同行する場合の詳しい申請方法は、市民課へお問合せください。)
電子証明書の有効期間は発行の日から3年間となります。また、更新手続については、有効期間満了の3ヶ月前から更新の申請をすることができます。更新後の有効期間は、更新の日から3年間です。ただし、期間満了日前に申請をされた場合、有効期間は申請日より3年間となります。
電子証明書の発行手数料は新規・更新ともに500円です。(失効に伴う申請も含む)
注意
電子証明書の発行を申請する方は、事前に電子証明書を格納するためのICカードとして「住民基本台帳カード」の交付を受けている必要があります。
詳しくは住民基本台帳カード交付申請をご覧ください。
電子証明書の発行申請の際に必要なもの
《申請者本人が来庁する場合》
| 電子証明書新規発行/更新申請書 |
市民課窓口に備えています。 |
| 申請者本人の住民基本台帳カード |
有効期間内のもので、運用中であるもの。 |
本人確認書類 (コピーをとらせていただきます) |
有効期限内で、官公署が発行する顔写真付の書類。 例:運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付のもの) ※上記のような書類がない場合は照会書兼回答書を送付しますので、必要事項を記入の上市民課窓口までご持参ください。(申請当日の発行はできません) |
・電子証明書を発行する際に、公的個人認証サービスを利用する際に必要なパスワード(4桁から16桁の英数字)を登録していただきます。
《代理人が来庁する場合》
※申請者へ照会書兼回答書を送付し、回答書に必要事項を記入したものをご持参いただくことで、本人確認及び意思確認を行いますので、申請当日の発行はできません。
| 電子証明書新規発行/更新申請書 |
市民課窓口に備えています。 |
| 代理人の本人確認書類 |
氏名等の確認ができる書類。 例:運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳 |
回答書を持参し、電子証明書発行を受ける際に必要なもの
《申請者本人が来庁する場合》
| 電子証明書新規発行/更新申請書 |
市民課窓口に備えています。 |
| 申請者本人の住民基本台帳カード |
有効期間内のもので、運用中であるもの。 |
| 電子証明書新規発行/更新照会書兼回答書 |
必要事項を記入し、署名・押印したもの |
| 本人確認書類 |
氏名等の確認ができる書類。 例:運転免許証・パスポート・健康保険証・年金手帳 |
☆電子証明書を発行する際に、公的個人認証サービスを利用する際に必要なパスワード(4桁から16 桁の英数字)を登録していただきます。
《代理人が来庁する場合》
| 電子証明書新規発行/更新申請書 |
市民課窓口に備えています。 |
| 申請者本人の住民基本台帳カード |
有効期間内のもので、運用中であるもの。 ※暗証番号による確認を行いますので、本人から住民基本台帳カードの暗証番号(交付時に設定した4桁の数字)を聞いておく必要があります。 |
代理人の本人確認書類 (コピーをとらせていただきます) |
有効期限内で、官公署が発行する顔写真付の書類。 例:運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード(顔写真付のもの) ※上記のような書類がない場合は電子証明書の発行ができませんので、ご了承ください。 |
| 電子証明書新規発行/更新照会書 兼回答書 |
申請者本人が、回答書及び委任状欄に必要事項を記入し、署名・押印(印鑑登録している印鑑)したもの。 パスワード欄については、必ず本人が記入し、同封した目隠しシールを貼ってください。 |
| 印鑑登録証明書 |
上記回答書に押印した印鑑のもので、発行後3ヶ月以内のもの。 |
発行された電子証明書をご自宅で利用されるためには、事前に以下のパソコン環境を準備していただく必要があります。
- 利用者クライアントソフトのインストール
- ICカード・リーダー/ライターの接続(別途、個人で購入する必要があります。)
※インストール手順や、ICカード・リーダー/ライターの適合性等、詳しい内容については、公的個人認証サービスポータルサイトをご覧ください。
電子証明書の失効
電子証明書は、以下のような事由で失効します。
- 電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出があった場合
(市民課窓口にて申請されるか、お手持ちのパソコンからオンライン窓口を利用することで手続ができます。) - 住所変更や、戸籍届出等により、利用者の基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)に変更があった場合
- 電子証明書に記録された事項に誤りがあった場合
- 発行者署名符号(県知事が電子署名を行うために用いた符号)の漏えい等があった場合
- 有効期間(3年)が満了した場合
※有効期間満了の3ヶ月前から更新を申請することができます。ただし、期間満了日前に申請された場合、有効期間は申請日より3年間となります。
※失効された電子証明書を再度申請される場合も、500円の発行手数料が必要です。
電子証明書のパスワード
電子証明書を発行する際に登録したパスワード(4桁から16桁の英数字)は以下のとおり変更等ができます。
- パスワードの変更
→必要に応じてパスワードを変更することができます。変更の手続は、市民課窓口にて申請されるか、お手持ちのパソコンから利用者クライアントソフトを利用して手続できます。 - パスワードのロック解除
→パスワードの入力を5回連続で誤ると、不正防止のためロック状態(電子証明書を利用できない状態)になります。ロック解除の手続は、市民課窓口にて申請できます。 - パスワードの初期化
→設定したパスワードを忘れてしまった場合、パスワードの初期化をして、新たにパスワードを設定します。初期化の手続は、市民課窓口にて申請できます。
以上のことについて、不明な点、詳細等知りたいことがありましたら、市民課へお尋ねください。
また、公的個人認証サービスに関する詳しい情報は、以下のホームページにてご確認ください。