戸籍法の一部改正がなされ、平成20年5月1日より施行されました。これにより、戸籍の届出及び戸籍関係証明書請求の際に、運転免許証等による本人確認が義務付けられました。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、戸籍謄抄本、改製原戸籍、除籍、身分証明書、受理証明書 等
※代理人による戸籍関係各種証明書の請求をする場合、「委任状」が必要になることがあります。
窓口に各種証明書の請求をされる方(代理人、使者を含む)
次の表に掲げる本人確認書類を1つ又は2つご提示ください。
戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による場合には、戸籍の異動者に対して届出があったことを郵便で通知します。
※なお、住民異動届出及び住民票関係証明書請求についても 本人確認を行っています。