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現在位置:HOMEの中の分類から探す(生活・環境)の中の戸籍・印鑑・住民票・住民登録・外国人登録から戸籍届出 及び 戸籍関係証明書請求の際の本人確認について
更新日: 2009年8月6日

戸籍届出 及び 戸籍関係証明書請求の際の本人確認について

 戸籍法の一部改正がなされ、平成20年5月1日より施行されました。これにより、戸籍の届出及び戸籍関係証明書請求の際に、運転免許証等による本人確認が義務付けられました。

対象となる届出の種類

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、戸籍謄抄本、改製原戸籍、除籍、身分証明書、受理証明書 等

※代理人による戸籍関係各種証明書の請求をする場合、「委任状」が必要になることがあります。

本人確認の対象者

窓口に各種証明書の請求をされる方(代理人、使者を含む)

本人確認の方法

次の表に掲げる本人確認書類を1つ又は2つご提示ください。

1つ提示顔写真付きの官公署が発行した本人確認書類
(例)運転免許証、パスポート、外国人登録証、住民基本台帳カード(顔写真付)、身体障害者手帳(顔写真付)、小型船舶操縦免許証、海技士免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証 等
2つ提示

B+B

B+C

の組合せ
Aでない本人確認書類
( 『氏名』と『住所または生年月日』の記載のあるもの )
(例)健康保険証、年金手帳、年金証書、各種医療者受給者証、介護保険被保険者証、学生証 等
Aでない本人確認書類( 『氏名』のみ記載のあるもの )
(例)住民基本台帳カード(顔写真無)、キャッシュカード、クレジットカード、会員証、通帳、診察券 等

届出人に対する通知

 戸籍の届出の際に、本人確認ができなかった場合や使者による場合には、戸籍の異動者に対して届出があったことを郵便で通知します。

※なお、住民異動届出及び住民票関係証明書請求についても 本人確認を行っています

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 市民課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-5391


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