※管内利用とは、筑慈苑施設組合構成市町(筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・筑前町)の住民基本台帳に記載された人、または外国人登録原票に登録された人が死亡した場合の施設利用のことで、管外利用とは「管内利用以外」で次の条件に該当する場合の施設利用のことです。 ◆死亡者の本籍地、死亡地または申請者の住所のいずれかが、組合構成市町の場合