浄化槽は、微生物の働きで、汚泥を処理する施設であり、私たちに快適な生活をもたらしてくれます。そのため浄化槽を、正しく使わないと河川や海などを汚す原因となり、悪臭の原因ともなります。
浄化槽を新しく設置した場合は、使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に、本来の性能を有しているかどうかを確認するための法定検査の受検が義務付けられています。 また、すべての浄化槽には、定期的な保守点検や清掃に加え、浄化槽の保守点検や清掃などが適正に行われているかどうかを確認するための第三者機関(県知事の指定検査機関)による法定検査受検が年1回義務付けられています。(法定検査には、7条検査と11条検査があり、いずれも指定検査機関が行います。)
汲み取り式トイレ又は、「し尿」のみしか処理できない浄化槽をご使用のご家庭は、「生活排水」及び「し尿」を併せて処理できる環境にやさしい合併浄化槽へ転換しましょう。
浄化槽協会では、浄化槽のことや法定検査制度などについて理解を深めていただくため、出前講座を実施しています。希望がありましたら協会へお問い合わせください。
福岡県筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課 電話 092-513-5611
財団法人 福岡県浄化槽協会 電話 092-947-1800 福岡検査センター(092)947-6123