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現在位置:HOMEの中の分類から探す(生活・環境)の中のごみ減量・関連計画から多量排出事業者における届出等
更新日: 2011年5月9日

一般廃棄物多量排出事業者における減量計画書の提出について

 「筑紫野市一般廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」に基づき、一般廃棄物多量排出事業者は、「廃棄物管理責任者選任(変更)届」「事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書」を作成・提出することとなっています。
 記入例を参考にして毎年5月31日までに環境課廃棄物担当へ提出してください

対象となる事業者(多量排出事業者)

(ア) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第1条に規定する特定建築物を有する者

 ≪建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)第1条より抜粋≫
 次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法第一条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が八千平方メートル以上のものとする。

  一 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  二 店舗又は事務所
  三 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
  四 旅館

(イ) ごみ処理施設へ搬入する量がおおむね年間24トン以上の者で市長が指定するもの

(ウ) 指定袋での排出量がおおむね年間4,800枚以上の者で市長が指定するもの

ダウンロード

廃棄物管理責任者選任(変更)届 (34kbyte)doc

事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書(表面) (33kbyte)doc

事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書(裏面) (66kbyte)doc

【記入例】 廃棄物管理責任者選任(変更)届 (11kbyte)pdf

【記入例】 事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書(表面) (12kbyte)pdf

【記入例】 事業系一般廃棄物の減量等に関する計画書(裏面) (23kbyte)pdf


このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 環境課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-9642


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