筑紫野市では、条例に基づき、家庭のごみは分別し、指定袋に入れて所定の場所に出すことになっています。また、ごみを燃やすことは法律や条例で禁止されており、違反者には罰則が適用されます。 そのため、市は野外焼却をしないよう市民へ呼びかけるとともに、通報等で野外焼却の現場を確認したときは、その場で指導を行っています。※野外焼却には例外規定があります。野外焼却を行った者には「罰則」が適用されます。(法第25条、第32条) 個人の場合・・・5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方 法人の場合・・・3億円以下の罰金詳しくは…筑紫保健福祉環境事務所環境指導課電話番号 092-513-5612
次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合に限ります。
落ち葉焚き等(焼却禁止の例外)の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害の発生等により近隣の方から苦情が来るような焼き方をしている場合は、中止してもらうことがあります。
焼却設備についても、コンクリートブロックや鉄板で囲っただけのものではなく、廃棄物の焼却の基準(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ、第6条第1項第2号イ、同法施行規則第1条の7、平成9年厚生省告示第178号)にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。
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