筑紫野市では、近年不法投棄が多発しており、その対応に苦慮しています。不法投棄物を処理するのにも市民のみなさまの税金が使われています。 不法投棄を監視するために監視パトロールを行い、また防止対策として監視カメラを設置し不法投棄に対する取り組みを強化しています。 不法投棄を防止するには、地域住民の方々で不法投棄が多い場所を監視していただくことが一番の防止になります。 「自然と人が輝く 環境にやさしいまち・筑紫野」を守り育てていくためにも、私たち一人ひとりが真剣に環境について考えていかなければなりません。
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により禁じられています。 不法投棄を行った者には「罰則」が適用されます。(法第25条、第32条) 個人の場合・・・5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方。 法人の場合・・・3億円以下の罰金。
不法投棄されている場所により対応が異なります。土地の管理者、あるいは環境課までご連絡ください。