あき地に繁茂した雑草が放置されたままだと、犯罪や火災の発生原因となる恐れがあり、かつ、街の美観や清潔な生活環境が保持できなくなります。 あき地の雑草は所有者(占有者または管理者)の責任で処理しなければいけません。 草刈りが必要な空き地(山林・原野・農地は除く)がありましたら環境保全課に連絡してください。所有者等で草刈りができない場合は、造園業者や土木業者または(社団法人)筑紫野市シルバ-人材センタ-に委託して有料で処理する方法があります。(処理は受付順になります。) なお、シルバ-人材センタ-に初めて相談される方については、現地を確認したうえで対応が可能な場所のみ処理します。 また夏場は大変込み合い、申し込み後すぐに処理できないことがあります。早めにお申し込みください。 シルバー人材センター(電話番号 919-7755)