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現在位置:HOMEの中の分類から探す(生活・環境)の中の環境保全からあき地に繁茂した雑草の除去について
更新日: 2010年1月14日

空き地に繁茂した雑草の除去について

 あき地に繁茂した雑草が放置されたままだと、犯罪や火災の発生原因となる恐れがあり、かつ、街の美観や清潔な生活環境が保持できなくなります。
 あき地の雑草は所有者(占有者または管理者)の責任で処理しなければいけません。
 草刈りが必要な空き地(山林・原野・農地は除く)がありましたら環境保全課に連絡してください。
所有者等で草刈りができない場合は、造園業者や土木業者または(社団法人)筑紫野市シルバ-人材センタ-に委託して有料で処理する方法があります。(処理は受付順になります。)
 なお、シルバ-人材センタ-に初めて相談される方については、現地を確認したうえで対応が可能な場所のみ処理します。
 また夏場は大変込み合い、申し込み後すぐに処理できないことがあります。早めにお申し込みください。
 シルバー人材センター(電話番号 919-7755)

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 市民生活部 環境保全課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-9642


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