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現在位置:HOMEの中の分類から探す(教育・人権・文化・スポーツ)の中の学校教育から指定された学校以外への就学について
更新日: 2010年3月8日

指定された学校以外への就学について

指定学校変更・区域外就学について

 筑紫野市教育委員会では、通学区域(PDF 6.09キロバイト)を設定し、就学すべき学校の指定を行っています。基本的には指定された学校への就学となりますが、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な場合、保護者の申立てにより筑紫野市教育委員会が承認した場合に限り、指定された学校以外への小・中学校への就学(指定学校変更・区域外就学)が認められる場合があります。

※筑紫野市教育委員会では、行政区により通学区域を設定し、就学すべき学校の指定を行っています。行政区と住所は異なるものですので、通学区域を確認する際にはご注意下さい。

・指定学校変更

 筑紫野市内に住民登録がある方で、指定された学校以外の筑紫野市立小・中学校への就学を希望する場合の手続き。

・区域外就学

 筑紫野市以外に住民登録がある方で、筑紫野市立の小・中学校への就学を希望する場合の手続き。

承認基準(PDF 5.32キロバイト)

   添付書類様式  勤務証明書(PDF 2.63キロバイト)  児童預り証明書(PDF 4.02キロバイト)


手続きについて

 申立てをされる場合は、申立書を筑紫野市教育委員会学校教育課に用意していますので、印鑑を持参の上お越しください。


留意事項

1.申立て全てが認められるとは限りません。

2.筑紫野市内に住民登録がある方で、筑紫野市以外の学校への就学を希望する場合は、就学希望先の教育委員会へご相談ください。

※その他、ご不明な点がありましたら、筑紫野市教育委員会学校教育課へお問合せください。
   電話番号 092-923-1111 (内線413、414、415)

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 教育部 学校教育課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-9644


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