就学援助
就学援助、幼稚園就園奨励費
就学援助(平成23年度)
経済的理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費や給食費などの援助を行います。希望される方は下記事項をお読みのうえ申請してください。
補助の対象者 下記のいずれかに該当する方
1. 生活保護の停止・廃止を受けて1年以内の世帯(停止・廃止後、速やかに申請してください。)
2. 平成22年度の市民税が非課税とされ、又は減免の適用を受けている世帯
3. 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている世帯
(平成22年8月より父子家庭にも拡大されています。)
4. 経済的な事情により、生活状態が厳しい世帯
※ 4.については、市で定めた認定基準額(収入があるご家族全員の平成22年度市民税所得割額の合計額が54,200円以下である。)により認定します。
※ 生活保護受給中の方は申請の必要はありません。(ただし、生活保護が廃止になった場合は、速やかに、就学援助の申請を行って下さい。)
申請の手続き
申請場所
・小・中学校または筑紫野市教育委員会学校教育課
小・中学校両方に子どもさんがいる方は、1枚の申請書に一緒に書いていただき、小学校か中学校のどちらか一方(または学校教育課)に提出してください。
準備するもの
1. 印鑑(認印で結構です。)
2. 児童扶養手当を受けている方は、証書のコピーをとりますので持参してください。
3. 2以外の方で、平成22年1月1日現在、筑紫野市以外にお住まいだった方は、その当時住んでいた市町村で「平成22年度所得課税証明書」(平成22年度の市町村民税の所得割額が明記してあるもの)をもらって一緒に提出してください。
4. 保護者名義の銀行預金口座番号等がわかるもの
受付期間及び認定期間
受付は随時行います。認定・支給は申請された月から平成24年3月31日までです。
(他市町村との重複支給はありませんので、ご注意ください。)
※ただし、5月末日までに申請された方は4月からの支給となります。
支給時期及び方法
7月中旬、12月中旬、3月中旬に指定された保護者の口座に振込み(年3回)を行います。
※また、学校給食費等を滞納された場合は学校経由で支給されることがあります。
新1年生のみが支給対象の新入学学用品費(小 19,900円、中 22,900円)分だけは、5月末までに申請され、支給が決定した場合、準備ができ次第、保護者の口座へ振込みます。
支給品目及び支給額
| 品目 | 小学校 | 中学校 |
| 学用品費 | 年額11,100円 | 年額 21,700円 |
| 通学用品費(1年生を除く) | 年額 2,170円 | 年額 2,170円 |
| 新入学用品費(1年生のみ)※1 | 19,900円 | 22,900円 |
修学旅行費 (小学6年生・中学2年生) | 修学旅行に要する経費の均一負担額を支給 (交通費・宿泊費・見学料・記念写真代・傷害保険等) めやす:小学校18,000円、中学校36,000円 学校によって支給額が違いますので、ご注意ください。 |
| 校外活動費(宿泊あり、なし) | 交通費及び見学料の実費を支給(各年1回) <例>社会科見学等 |
給食費
| 実費を支給 めやす:月額で小学校4,100円、中学校4,800円 月によって変動する場合があります。 |
| クラブ活動費(年1回) | 実費が発生しているクラブに所属している場合、年額200円から600円 ※2 | クラブ活動を行っている場合、年額2,000円から6,000円 ※2 |
| 生徒会費(月割) | なし | 年額1,200円(月割100円) |
| PTA会費(月割) | 長子は年額1,200円 次子も徴収している場合は年額600円(月割100円(50円)) | 長子は年額1,800円 次子も徴収している場合は年額900円(月額150円(75円)) |
医療費
学校保健安全法施行令第8条に定める疾病について医療券を発行し、学校経由でお渡しします。
| 学校で行われた健康診断の結果、次の病気について医療券を発行いたします。
1 トラコーマ及び結膜炎(アレルギーは不可) 2 白癬(せん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん) 3 中耳炎 4 慢性副鼻腔炎及びアデノイド 5 う歯(むし歯) 6 寄生虫病(虫卵保有を含む。) |
※1 5月までに申請し、4月から支給開始の方のみ、通常の支給月(7月)以前にお支払いします。
※2 基準日(6月1日,11月1日,2月1日現在でクラブ活動を行っている場合、年1回支給いたします。
4月から 7月の認定者は、 7月に小学校600円、中学校6,000円、
8月から12月の認定者は、12月に小学校400円、中学校4,000円、
1月から 3月の認定者は、 3月に小学校200円、中学校2,000円を支給いたします。
○修学旅行費や校外活動費(宿泊あり、なし)については、支給期間以外に実施された場合、支給の対象となりません。
○医療費について、生活保護受給中の方は受給の間、医療券の対象となります。
○クラブ活動費、生徒会費、PTA会費については平成22年度より追加になった支給項目です。
幼稚園就園奨励費
幼稚園教育の一層の普及充実を図るとともに、幼稚園に通園させている家庭の経済的負担を軽くするため、その世帯の市民税額に応じて幼稚園就園奨励費補助金を交付しています。
申請手続きは、通園している幼稚園を通じて行います。補助額や詳しい手続きについては、通園している幼稚園か学校教育課にお問い合わせください。