土地の選定、企画の立案については、工事予定地の文化財の所在状況を把握することが大切です。詳しくは市文化振興課文化財担当でお問い合わせください。 市では、文化財の包蔵をできるだけ早期に把握し文化財の保護を推進していくために、申請地が試掘可能で、工事目的が明確な場合、企画段階でも確認・試掘調査を受け付けています。
計画策定にあたっては、確認・試掘調査により文化財包蔵の状況を確認し、文化財に極力支障がないように計画を立案して下さい。 確認・試掘調査の実施に際しては、事業者は関係者や周辺住民に十分説明し、調査に支障がないようにしておいて下さい。 確認・試掘調査の結果、文化財が確認された場合は、その保存方法について教育委員会と誠意をもって協議してください。また、やむを得ず現状保存が不可能で発掘調査が必要な場合には、教育委員会の指導に従い必要な措置を講じてください。
すでに遺跡として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)については、文化財保護法第93条第1項に基づき、県教育委員会に届出が義務づけられています。この届出により県教育委員会から指示があるので、これに従って必要な措置を講じてください。
発掘調査は筑紫野市でも受託しますが、調査費用は原因者(開発、建築の主体者等)の負担となっています。ただし、一般的な個人の専用住宅建築については、公費負担で調査費を賄える制度があります。ただし、申請から認可まで時間を要しますので、早めに教育委員会にご相談下さい。 発掘調査に係る概略の費用や調査期間は、確認・試掘調査の結果に基づき算出されます。