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開発等に伴う埋蔵文化財の手続き
更新日: 2009年7月14日
開発等に伴う埋蔵文化財の手続き
国民共有の財産である文化財を保護するために、開発行為等の際には適切な措置をとることが重要です。
文化財における開発行為とは
照会とは
確認・試掘調査とは
発掘届(文化財保護法第93条第1項)
遺跡の発見に関する届出、停止命令等
埋蔵文化財の保護措置について
発掘調査とは
※手引きは文化財課窓口にて配布しています。
このページに関するお問い合わせ先
担当部署: 教育部 文化振興課
電話番号: 092-921-8419
ファックス番号: 092-921-8379
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