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現在位置:HOMEの中の分類から探す(教育・人権・文化・スポーツ)の中の文化財・芸術・歴史から6)埋蔵文化財の保護措置について
更新日: 2009年7月14日

6)埋蔵文化財の保護措置について

 埋蔵文化財は「現状保存」が原則です。試掘・確認調査によって、埋蔵文化財が確認された場合は、工事等の設計変更により極力現地に保存するよう協議してください。ただし、掘削・盛土等により遺構(遺物包含層)を破壊する場合には、記録保存(発掘調査)の措置をとることになります。
 なお、「現状保存」が図られた場合は当該工事については支障ありませんが、計画等に変更が生じたり、将来的に建築物を立て直す際には、再度ご協議ください。

保護措置の図

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 教育部 文化振興課
電話番号: 092-921-8419
ファックス番号: 092-921-8379


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