埋蔵文化財は「現状保存」が原則です。試掘・確認調査によって、埋蔵文化財が確認された場合は、工事等の設計変更により極力現地に保存するよう協議してください。ただし、掘削・盛土等により遺構(遺物包含層)を破壊する場合には、記録保存(発掘調査)の措置をとることになります。 なお、「現状保存」が図られた場合は当該工事については支障ありませんが、計画等に変更が生じたり、将来的に建築物を立て直す際には、再度ご協議ください。