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現在位置:HOMEの中の分類から探す(教育・人権・文化・スポーツ)の中の文化財・芸術・歴史から1)文化財における開発行為とは
更新日: 2009年2月19日

1)文化財における開発行為とは

 文化財において「開発行為」とは、開発の目的・規模にかかわらず土地の現状を変更する全ての行為を指します。例えば土地区画整理事業、住宅地造成、道路建設、個人の住宅や共同住宅・店舗・工場・事務所等の新築・増改築、農地の改良、駐車場、資材置き場、土取り、埋め立て等土地を掘削したり、埋没させたりする全ての行為が該当します。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 教育部 文化振興課
電話番号: 092-921-8419
ファックス番号: 092-921-8379


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