埋蔵文化財は、筑紫野市内に435件(平成18年度現在)登録されており、福岡県遺跡等分布地図(福岡県教育委員会編)、筑紫野市内遺跡分布図(筑紫野市教育委員会編)によって公開されています。これらの埋蔵文化財を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいますが、この周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する土地で開発行為を行う場合は、文化財保護法第93条第1項により、工事着手の60日前までに福岡県教育委員会に届け出ることが義務付けられています。 届出者に対しては、福岡県教育委員会から文書で指示が出されますので、その指示に従って必要な文化財保護措置を図ってください。なお、発掘届は市教育委員会の窓口に提出してください。
(文化財保護法 第93条第1項 関係)
※ 文書は市文化振興課窓口にてお渡しします。
※ 文書は、A4サイズに切り離さないで下さい。※ 記入には、ボールペン等の筆記具をご使用ください(鉛筆は不可)。
1,位置図(手引きの裏面地図)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A4・1枚2,付近見取り図(住宅地図等で可)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A4・1枚3,字図(または現況測量図)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・A4・1枚4,計画平面配置図5,計画基礎断面詳細図 A4・1枚(現況G.L.・設計G.L.・掘削深度を赤書きで記入)
※ 添付図面は、A4サイズ(タテ)に統一して下さい(縮尺は任意で可)。※ 4・5は、上段と下段に配置して下さい(右の図を参照)。※ 造成のみの場合は、4・5の替わりに造成計画平面図・断面図を添付して下さい。
記載事項の誤記や添付図面の欠落がある場合には、書類を受理できませんので、内容の不明確な点については、筑紫野市教育委員会 文化振興課(TEL092-923-1111[内線517]・092-921-8419[直通])まで事前にお問い合わせください。