ホーム担当部署から探す筑紫野市公共施設マップよくある質問Q&A申請書ダウンロード各課等メールアドレス
印刷用ページ
初めての方へサイトマップ翻訳(English Translation|Chinese Translation|Korean Translation)
文字のサイズ
縮小標準拡大
検索の使い方
 
現在位置:HOMEの中の分類から探す(観光・産業)の中の商工業からセーフティネット保証制度
更新日: 2012年4月1日

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度について

ご利用のメリット

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより信用保険の特例措置の適用対象となります。

  • 信用保証率は、借入額に対し年0.80パーセント以内の固定の料率が適用されます。
  • 信用保険限度額が別枠となります。

福岡県信用保証協会のホームページでご確認ください。

※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、保証協会及び金融機関の審査があります。

中小企業信用保険法第2条第4項各号(セーフティネット対象事業者)の概要

1号 〔連鎖倒産防止〕
国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者
2号 〔取引先企業のリストラ等の事業活動の制限〕
国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引があり経営の安定に支障をきたしている中小企業者
3号 〔突発的災害(事故等)〕
事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
4号 〔突発的災害(自然災害等)〕
自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)
5号 〔業況の悪化している業種(全国的)〕
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し売上高等が減少している中小企業者
6号 〔取引金融機関の破綻〕
国の指定した金融機関と取引を行っていて金融取引に支障をきたしている中小企業者
7号 〔金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整〕
国が指定した金融機関との取引がありその借入額が減少している中小企業者
8号 〔金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡〕
取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者

※指定業種・指定金融機関 等 詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。

※第3号・第4号の認定に関して現在筑紫野市は指定を受けておりません。

認定申請にあたっての留意事項

申請地

該当する市町村が申請窓口になります。
・法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)
・個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)

申請印

信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。

金額の単位

金額の記載は円単位を原則とします。

その他

金融機関が代理で申請手続きを行う場合、申請及び認定書の受領に関する委任状が必要です。

申請書ダウンロード

〔第5号及び第7号の申請書についてPDFファイルでダウンロードしていただけます〕
※第5号認定については平成23年4月1日から申請書式、要件が変わっていますのでご注意ください。

第5号及び第7号の認定要件・添付書類(※平成24年4月1日から平成24年9月30日)についてはこちらをご覧ください(PDFファイル)

第5号
第5号の認定申請書(イ)(PDFファイル)
第5号の認定申請書(ロ)(PDFファイル)
第5号の認定申請書(ニ)(PDFファイル)
 *理由書(第5号の認定申請書(ニ)に使用)(wordファイル)

第7号
第7号の認定申請書   (PDFファイル)

リンク

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 建設経済部 商工農観光課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-923-9634


一言アンケート (※氏名・住所・電話番号・メールアドレスといった「個人情報」は入力しないようにしてください。)
このページは役に立ちましたか?



 
このページに関するご意見があればご記入ください。回答はいたしませんが、ページ改善の為の資料とさせていただきます。
※255文字を超えるご意見は受け取ることが出来ませんのでご注意ください。

サイトマップリンク集個人情報の取り扱いについて著作権・リンク等について各課等メールアドレス