セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。 中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることにより信用保険の特例措置の適用対象となります。
福岡県信用保証協会のホームページでご確認ください。
※市による認定は、保証協会による保証や金融機関による融資を確約するものではありません。別途、保証協会及び金融機関の審査があります。
※指定業種・指定金融機関 等 詳細については中小企業庁のホームページでご確認ください。
※第3号・第4号の認定に関して現在筑紫野市は指定を受けておりません。
該当する市町村が申請窓口になります。・法人 法人の主たる事業所の所在地(登記の本店所在地)・個人事業主 中小企業者としての事業活動の本拠(主たる事業所の所在地)
信用保証申込書と同一の印(実印)が必要です。
金額の記載は円単位を原則とします。
金融機関が代理で申請手続きを行う場合、申請及び認定書の受領に関する委任状が必要です。
〔第5号及び第7号の申請書についてPDFファイルでダウンロードしていただけます〕※第5号認定については平成23年4月1日から申請書式、要件が変わっていますのでご注意ください。
第5号及び第7号の認定要件・添付書類(※平成24年4月1日から平成24年9月30日)についてはこちらをご覧ください(PDFファイル)
第5号第5号の認定申請書(イ)(PDFファイル)第5号の認定申請書(ロ)(PDFファイル)第5号の認定申請書(ニ)(PDFファイル) *理由書(第5号の認定申請書(ニ)に使用)(wordファイル)第7号第7号の認定申請書 (PDFファイル)