利用権設定とは、小作権が発生しない農地の貸借契約で、市が公告することで効力が発生します。 契約期間が過ぎると、自動的に契約は終了し、利用権は解除されます。 契約終了直前に、市から更新の案内をお送りしますので、再度、利用権設定申請書を提出されると、継続して利用権設定することができます。 貸借期間は原則3年、6年、10年となっており、期間借地(麦の作付け期間のみ等)の貸借契約も可能です。
貸し手と借り手の方がお互いに決まっている場合は、商工農観光課にて受付致します。商工農観光課に用意している申請書をお持ち帰りいただき、相互で記入、押印後、商工農観光課にご提出下さい。(書類受け取り、提出時はどちらかお一人でかまいません。) また、借り手をお探しの場合(誰かに農地を貸したい等)は、農地利用集積円滑化団体(筑紫野市商工農観光課)までお問い合わせください。
※詳しくは商工農観光課にご確認下さい。