筑紫野市では、介護保険サービスを利用する低所得者に対し、その利用者負担額の一部を補助する制度を実施しています。
1.この補助金の支給対象者は、筑紫野市の介護保険で要介護認定又は要支援認定を受けている方のうち、老齢福祉年金受給者でない方は、次の(1)から(7)のいずれにも該当する方とします。
2.上記の要介護認定を受けている方のうち、老齢福祉年金受給者は(1)、(2)、(7)のいずれにも該当する方とします。
上記の対象者に対して介護サービス費の利用者負担額(費用の10パーセントが利用者の負担となるサービスに限ります。住宅改修費、福祉用具購入費を含みます。)に次の(1)から(5)に掲げる額を控除して得た額の30パーセントを補助します。
*申請についての詳しいことは、高齢者支援課までお問い合わせください。