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更新日: 2011年4月1日

低所得者介護サービス費

筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助金支給事業について

筑紫野市では、介護保険サービスを利用する低所得者に対し、その利用者負担額の一部を補助する制度を実施しています。

対象者

1.この補助金の支給対象者は、筑紫野市の介護保険で要介護認定又は要支援認定を受けている方のうち、老齢福祉年金受給者でない方は、次の(1)から(7)のいずれにも該当する方とします。

  1. 世帯全員の現年度(サービスを受けた月が4月、5月、6月の場合にあっては前年度)市民税が非課税であること。ただし、著しく所得が減少した場合であって、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
  2. 生活保護法に規定する保護を受けていないこと。
  3. 生活保護法に基づく要否判定基準に準じる収入充当額が同基準に準じる最低生活費に100分の120を乗じて得た額であること。
  4. 世帯の現金及び預貯金等の合計額が(3)の基準額の2倍に補助対象者1人につき百万円を加えた額以下であること。
  5. 世帯に活用できる資産を有しないこと。
  6. 市町村民税を課税されている方の扶養になっていないこと。
  7. 納期が到来した介護保険料または国民健康保険加入の2号被保険者は国民健康保険税を完納していること。

2.上記の要介護認定を受けている方のうち、老齢福祉年金受給者は(1)、(2)、(7)のいずれにも該当する方とします。

対象の介護サービス及び助成額

上記の対象者に対して介護サービス費の利用者負担額(費用の10パーセントが利用者の負担となるサービスに限ります。住宅改修費、福祉用具購入費を含みます。)に次の(1)から(5)に掲げる額を控除して得た額の30パーセントを補助します。

  1. 高額介護(予防)サービス費として支給される額に相当する額
  2. 特別養護老人ホームを介護保険施行前から利用し、経過措置として軽減の対象となった利用者負担額
  3. 「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業」に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
  4. 「社会福祉法人による介護保険サービス利用者負担額減免措置助成金交付事業」に基づく減免措置の対象となった利用者負担額
  5. 筑紫野市同和対策に関わる個人給付的事業に関する実施要綱より介護サービス費(介護療養型医療施設)の個人負担分を給付した額

補助対象確認申請の手続

  1. 補助を受けようとする方は、「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助対象確認申請書を高齢者支援課に提出してください。
  2. 補助対象とすることの可否については、「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助対象可否決定通知書」により、申請者に通知します。

支給対象期間

  1. 補助対象の支給対象期間は、介護サービス利用月の初日から翌年度(4月、5月、6月分については、当該年度)の6月末日までとし、当該期間内に利用した介護サービスについて補助の対象とします。

補助金の支給申請

  1. 補助対象の決定を受けた方は、補助金の支給を受けようとするときは、「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助金支給申請書」に記入の上、利用者負担金を支払ったことを証明する書類を添付して、提出してください。

補助金の支給

  1. 補助金の支給可否を決定したときは、「筑紫野市介護保険低所得者介護サービス費補助金支給可否決定通知書」により申請者に通知し、支給します。

*申請についての詳しいことは、高齢者支援課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-920-1786


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