1.がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)2.関節リウマチ3.筋萎縮性側索硬化症4.後縦靭帯骨化症5.骨折を伴う骨粗鬆症6.初老期における認知症7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病8.脊髄小脳変性症9.脊柱管狭窄症10.早老症11.多系統萎縮症12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症13.脳血管疾患14.閉塞性動脈硬化症15.慢性閉塞性肺疾患16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
認定調査員が本人の心身の状況を聞き取ります。入院中の方は病院に、在宅の方はお宅におうかがいします。所要時間は1時間程度です。すべての調査項目をもとに、まずコンピューターによる一次判定が行われます。また、調査項目に関連し聞き取った内容は特記事項として記録します。
非該当 介護予防事業(地域支援事業)の利用
要介護1から要介護5の方は居宅介護支援事業者、要支援1、2の方は地域包括支援センターに直接連絡し、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成依頼をします。事業者を市に届け出た後、サービスの内容について担当者、本人、家族とで話し合いをしたうえで介護支援専門員(ケアマネージャー)等が介護(介護予防)サービス計画を作成します。 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (要介護1から要介護5の方) 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (要支援1、2の方) 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護事業者を利用する方)
入所の申し込みは直接施設にご連絡ください。(→施設の一覧表)施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービス計画を作成します。