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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の介護保険から申請から認定まで
更新日: 2011年4月1日

申請から認定まで

フロー図

申請

 日常生活を営む上で介護や支援が必要となり、介護サービスの利用を希望される方は、高齢者支援課に申請をしてください。

 ※40歳から65歳未満の場合は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となった方に限られます。(詳しくは、下の「特定疾病」の欄をご覧ください。)

  • 新規申請・・・新たに介護サービスを受けようとする方で随時受付け。 (→申請書はこちら)   
  • 更新申請・・・すでに認定を受けていて、引き続き認定を希望する方。有効期間終了2ヶ月前から受付け。 (→申請書はこちら)   
  • 変更申請・・・すでに認定を受けている方で、認定有効期間中に心身の状態が大きく変化した方。随時受付け。(→申請書はこちら

※申請の際の注意事項

  • 申請時には、介護保険被保険者証をお持ちください。 (※40歳以上65歳未満の方は医療保険被保険者証も併せてお持ちください。) 
  • かかりつけの医療機関名、主治医名等をご記入いただきますので、分からない方は事前にお調べください。 
  • かかりつけ医がない方は、申請時に高齢者支援課にご相談ください。 
  • 申請日以降に訪問調査の連絡をしますので、連絡先(電話番号)を必ずご記入ください。 
  • 郵送でも申請書を受け付けています。

 

特定疾病

1.がん(医師が一般に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靭帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



訪問調査

認定調査員が本人の心身の状況を聞き取ります。入院中の方は病院に、在宅の方はお宅におうかがいします。所要時間は1時間程度です。すべての調査項目をもとに、まずコンピューターによる一次判定が行われます。また、調査項目に関連し聞き取った内容は特記事項として記録します。

※訪問調査の際の注意事項

  • 本人にとり、より適した介護度を出すために、普段の状態をそのまま調査員に伝えてください。
  • 調査にはできるだけ家族の方の立ち会いをお願いします。

主治医意見書

  • 申請書に記入された主治医に対し、市より主治医意見書の依頼をします。その時点での心身の状態等を記載していただきますので、長期間受診をされていなければ再度受診をしていただくこととなります。 
  • 主治医がいない方は高齢者支援課までご連絡ください。

介護認定審査会

  • 認定調査の特記事項、一次判定結果、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家により介護認定審査会を開催します。 ここで最終的なその方の介護度が確定します。(二次判定)
  • 筑紫野市では、この介護認定審査会を筑紫地区4市1町で共同設置しており、毎日筑紫地区いずれかの市町で介護認定審査会が行われています。

要介護認定結果通知

  • 介護認定審査会以降、1週間以内にはお手元に認定結果通知、介護保険被保険者証が届きます。大切に保管してください。 
  • 認定結果はすべて特定記録で郵送しています。普通郵便での送付あるいは別住所への送付をご希望の方は事前にお申し出ください。 
  • 認定は原則として1年ごとに見直しがあります。ただし、審査会の意見により延長、または短縮になることがあります。
要支援1 要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い状態。介護予防サービス
(予防給付)の利用
要支援2 要支援1の状態より日常生活を行う力がわずかに低下した状態。
要介護1 生活の一部について部分的介護を要する状態。介護サービス
(介護給付)の利用
要介護2 中程度の介護を要する状態。
要介護3 重度の介護を要する状態。
要介護4 最重度の介護を要する状態。
要介護5 過酷な介護を要する状態。

非該当  介護予防事業(地域支援事業)の利用

認定を受けたら

在宅サービスを受ける場合

要介護1から要介護5の方は居宅介護支援事業者、要支援1、2の方は地域包括支援センターに直接連絡し、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成依頼をします。
事業者を市に届け出た後、サービスの内容について担当者、本人、家族とで話し合いをしたうえで介護支援専門員(ケアマネージャー)等が介護(介護予防)サービス計画を作成します。

 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 (要介護1から要介護5の方)
 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 (要支援1、2の方)
 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護事業者を利用する方)

施設入所をする場合

入所の申し込みは直接施設にご連絡ください。(→施設の一覧表)施設の介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービス計画を作成します。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-920-1786


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