同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が下の表の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。(平成17年10月1日改正)
※市の窓口に「高額介護(予防)サービス費支給申請書」を用意しています。 記入して提出してください。(→ 申請書はこちら)
※施設サービス等での食費・居住費の負担額は、高額介護(予防)サービス費の支給の対象とはなりません。