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現在位置:HOMEの中の分類から探す(健康・子育て・福祉)の中の介護保険から高額介護サービス費
更新日: 2010年11月17日

高額介護サービス費

高額介護(予防)サービス費の支給について


【1割の利用者負担が高額になった場合】

 同じ月に利用したサービスの、1割の利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が下の表の額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。(平成17年10月1日改正)

※市の窓口に「高額介護(予防)サービス費支給申請書」を用意しています。
記入して提出してください。
(→ 申請書はこちら)


区分 内容 上限額
第1段階生活保護の受給者、市民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者15,000円
第2段階市民税非課税世帯で合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の人15,000円
第3段階市民税非課税世帯で第2段階以外の人24,600円
第4段階市民税課税世帯の人37,200円

※施設サービス等での食費・居住費の負担額は、高額介護(予防)サービス費の支給の対象とはなりません。

このページに関するお問い合わせ先

担当部署: 健康福祉部 高齢者支援課
電話番号: 092-923-1111
ファックス番号: 092-920-1786


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